2024年11月 特集

先月号に続いて、
日本の相続税の情報を記します。

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世界の相続税

次は、世界の相続税制度をチャートにしたものです。

日本の相続税・贈与税の計算方法

相続税は、
財産を相続した場合に
必ずかかるわけではありません。

具体的には、相続した財産の額から、
借金や葬式費用を差し引くなどした後の額が、
一定の額(基礎控除額)を上回るときに、相続税がかかります。

なお、実際に相続税がかかった方の割合は、
亡くなられた方の9%程度です(令和3年)。
  
この「基礎控除」の額は、
3,000万円+(600万円×法定相続人数)で計算します。
例えば、相続人が「被相続人の配偶者と子2人」の場合、
法定相続人数は3人となり、
「基礎控除」の額は4,800万円となるので、
相続した財産の額が4,800万円以下であれば、
相続税はかかりません。

日本の相続税は、
相続財産の合計額から基礎控除額を差し引いた
残額に対して発生します。

詳細は以下の説明をご覧下さい。

相続税計算手順

遺産取得課税方式
(日本は法定相続分課税方式ともいう)は:

① まず、被相続人の遺産を
各相続人の法定相続分で取得したと仮定し、
各人が取得する遺産額から
各人の相続税を累進課税税率によって計算します。

② そして、各人の相続税額を合算することで、
その被相続人の遺産全体に対する
「相続税の総額」を求めます。

③ 次に、相続税の総額を、
各人の課税価格(実際の遺産分割)の割合で、
各人が負担する税額を算出します。

簡単な計算の流れとしては以下のとおりです。

① 法定相続分で各人の相続税計算⇒
② 合算し相続税総額計算⇒
③ 各人の実際の課税価格で分配法定相続分課

法定税方式の特徴

この方式だと、
同じ遺産総額、
同じ法定相続人の数の相続においては、
どのように遺産分割しても
「相続税の総額」は変わらないため
課税の公平が保たれます。

また実際に相続した財産に応じて
各人の相続税が累進課税で計算されるので、
各相続人の公平が保つことができます。

一方、同じ法定相続人でも、
異なる遺産総額の相続の場合には、
遺産分割の結果、
同じ金額を相続することになっても
負担する相続税額も違うことになります。

例えば、
1億円を相続するという事実は変わらなくても、
遺産総額によって、負担する相続税の額が全く違います。
したがって、
1億円を相続した相続人の相続額が
いくらになるのかという相談に対して、
それだけでは、
簡単に「〇百万円です」と答えることはできません。

また、最終的に各人が負担する相続税額は、
各人の課税価格により計算されるため、
小規模宅地等の特例や保険料の非課税枠等の評価が
減額される財産を相続する場合は、
同等の価値を相続した他の相続人よりも
負担する相続税額が少なくなります。

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この特集は来月号に続きます ☺️

ページ担当:ハインズのり子

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