日本と米国の2国間に親族を持つ私達にとって、配偶者を含む親族に万が一のことがあった場合、、両国の法律が入り組み、複雑なことになります。この記事をまとめるにあたって、種々のサイトを調べましたが、専門家でない私共にはわかりえない部分も多く、ケースバイケースの例もあげていると誌面が足りません。とりあえずといってはなんですが、各サイトから学んだ知識として知っていると便利かと思われる大体のアウトラインをまとめてみました。年々金額や条件も変わってきますし、いざという時には前もって専門家とご相談なさることを強くお勧めします。
1)
米国と日本の相続税(遺産税)の大きな違い
☆米国では被相続人(故人)が課税対象者となり、亡くなった者に遺産税(Estate Tax)が課せらますが、日本の相続税法では、相続人(故人から財産を貰う人)が課税対象者となります。相続人が課税対象となる日本では相続人の人数ごとに基礎控除が設定され、相続人の状況によって課税額も変わります。が、米国では故人本人への課税なので原則としてありません。ただ、被相続人(故人)のステータスによってはアメリカの相続税の課税対象となる可能性もあるそうです。
☆日本では相続税の場合は課せられない地方税は、米国では、州によっては遺産を取得した者に遺産税が課せられるInheritance Taxもあります。米国で州が課税する相続税がある州はアイオワ、コネチカット、ワシントンDC、デラウェア、ハワイ、イリノイ、ケンタッキー、メーン、メリーランド、マサチューセッツ、ミネソタ、ネブラスカ、ニュージャージー、ニューヨーク、オレゴン、ペンシルバニア、ロードアイランド、バーモント、ワシントンだそうです。州税は州によって大きく異なります。
2)
アメリカでの遺産税(2018年現在)
☆基礎控除は、被相続人(故人)が米国市民、または米国居住者の場合は545万ドル 日本円にして6億円、非居住外国人の場合は6万ドルです。米国市民である配偶者が相続した財産は全額控除(婚姻控除)されます。外国籍米国居住者(GC保持者も含む)である配偶者には婚姻控除は適用されないそうです。ここが米国市民でない配偶者にはグレーなゾーンで、非居住外国人配偶者の場合はまた違うそうです。この点は幾ら調べても明確な数字はでてきませんでしたので、この点を精通している専門家にチェックする必要があるかと思います。ただ、遺産の場合の非課税遺産額は545万ドルですので、それを越える富裕層でない限り遺産税の対象とはならないという印象を受けました。
*新たな情報として、アメリカ国籍の人及び米国居住者の基礎控除額は約12億円(1118万ドル /2018年現在)との事。これはトランプ政権になって、さらに優遇された結果です。(未確認情報です。)
☆最高税率:40%
3)日本での相続税(2018年現在)
日本では相続税がかからない遺産は(3000万円+600万円×法定相続人数)であるので標準世帯なら、4800万円以上の遺産があれば相続税の対象となります。日本で親が亡くなり、米国居住者である子が相続人として財産を受け継いだ場合、日本で相続税が課せられます。親の遺した遺産は日本国内財産だけであり、米国国内財産が含まれていなければ、課税の対象とならないため米国遺産税は発生しません。同様に、日本の親が米国居住者である子に渡す日本財産の贈与は、日本で贈与税の対象となりますが、米国の贈与税は課せられません。このような米国の遺産税・贈与税の対象とならない海外での財産の移転は、それらが海外において課税対象となるかないかに関わりなく、IRS(内国歳入庁)に報告する義務があります。
海外で受け継いだ財産(不動産、金融資産等)は、申告書フォーム3520 (Annual
Return To Report Receipt of Certain Foreign Gifts)
に詳細を記入の上、IRSへ提出します。提出期限は所得税申告書フォーム1040の提出期限と同じ暦年終了後の4月15日(延長可)であり、提出先はフォーム1040の提出先とは異なるIRSユタ・センターです。
4)色んなケース
☆被相続人(故人)が日本に住んでいる場合
日本人である被相続人(故人)が日本に住んでいた場合でも、相続財産が米国にある場合にはその財産がアメリカの相続税の課税対象となります。この場合に日本にある相続財産には米国の相続税はかかりませんが、米国にある相続財産も日本の相続税の課税対象となってしまいます。つまり、米国にある相続財産には米国の相続税と日本の相続税が二重でかかることになり得ます。そういった二重課税を防止するために、アメリカで払った相続税を日本の相続税から控除できる「外国税額控除」という制度があります。
参考サイト
https://chester-souzoku.com/usa-inheritance-tax-531
http://www.okumura.ne.jp/blog/1590/
https://chester-tax.com/answer_zeirishi3.html
https://cl-souzoku-tokyo.com/media/2017/04/09/usa/
https://www.us-lighthouse.com/work/tax-accounting/inheritance-tax.html
日本語の通じる会計事務所リスト
https://www.jetro.go.jp/ext_images/jetro/overseas/us_newyork/firmlist/pdf/accounting_firm_201807.pdf