アメリカ在住者、日系人の為の準備ノートPART6(もしもの時に大切なこと)

20171月号よりJBLINE(日系ボストニアンサポートライン)製作の「日系シニアの為の準備ノート」、老後の備え方のセミナーよりその内容をまとめてレポートさせて頂いております。今月は年金についての特集。健康保険につきましては、6月号に掲載させて頂く予定です。

 

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○年金

1)アメリカの公的年金(ソーシャルセキュリティ)

退職・遺族・障害保険制度OASDI:Old-Age, Survivors, and Disability Insurance)で、被雇用者と年収が一定額以上の自営業者が加入対象者です。(収入が一定額に達していなくても、自分で加入することはできます。)年金加入期間はクレジットで表され、収入に応じて年間4クレジットまで取得できます。40クレジット(10年相当)以上あると、退職年金の受給資格が得られます。退職年金の満額受給開始年齢は、生まれた年によって違いますが、段階的に67歳まで引き上げられています。退職年金受給者は配偶者がいる場合、家族年金を受ける事ができます(離婚した配偶者も、条件によっては受け取れる場合があります)また、退職年金及び、配偶者の家族年金の受給開始は62歳まで繰り上げることも可能です。逆に70歳まで繰り下げることも可能で、その場合は一定の率で増額されます。その他、障害・遺族年金、死亡一時金制度もあります。個々の条件によって事情がかわりますので、専門家と相談しておくことがお勧めです。

Social Security Administration

www.ssa.govまたはwww.socialsecurity.gov

*キーライム通信でも何度かソーシャルセキュリティについては

特集しておりますので、下記のサイトをご参照ください。

https://keylimenewsletters.com/2010/09/post-66.html

2)アメリカの企業年金、個人年金

アメリカでは401Kプランなどの企業年金、IRA(個人退職積み立て勘定)などの個人年金もあります。どちらも個人がリスクを負い、年金積立金を管理・運用する点が共通です。詳細についてはあ、取り扱っている銀行、保険会社、または勤務先にお問い合わせください。

3)日本の公的年金

日本の公的年金制度は、原則20歳以上の国民全員を加入対象とする制度です。全国民が加入する国民年金と、民間企業の会社員が加入する厚生年金、公務員が加入する共済年金とがあります。老齢年金は(今年の81日より)今までの25年が変更となり、10年以上の保険料納付(カラ期間も含む)があれば受給資格が得られます。支給開始は原則として65歳ですが。60歳から減給された繰上げ支給や、66歳から70歳までの希望する年齢から増額された年金の繰り下げ支給も可能です。受給資格があれば、日本国籍を失っても年金は支給されます。詳細は日本年金機構へお問い合わせください

日本年金機構www.nenkin.go.jp

ねんきんダイヤル0570-05-1165

☆日米社会保障協定

200510月に「社会保障に関する日本国とアメリカ合衆国との協定(日米社会保障協定)」が発効となり、日米の年金加入機関を「通算」できるようになりました。これによりアメリカで10年、日本で25年の保険加入期間を満たしていなくても、通算により年金を受給できる可能性があります。

       
アメリカでの年金加入期間が6クレジット以上あり、日米両方の年金加入期間を通算して10年以上になる場合は、アメリカの退職年金を受け取れます。

       
日米両方の年金期間を通算して25年以上になる場合は、日本の老齢年金を受け取れます。

       
海外年金相談センター http://nenkinichikawa.org (年金の申請の仕方、受け取り方などが説明されています。元在ニューヨーク日本国総領事館領事相談員の市川俊治氏が相談にも乗ってくださいます。

 

*日米社会保障協定につきましては、キーライムの200511月号、12月号2006年の1月号で特集を組んであります。ウエブサイトにも掲載されておりますので、下記のサイトをご参照ください。

 

 

https://keylimenewsletters.com/mt/mt-search.cgi?IncludeBlogs=&search=%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%81%AE%E5%B9%B4%E9%87%91&IncludeBlogs=1&limit=20

 

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