アメリカ在住者、日系人の為の準備ノートPART4(もしもの時に大切なこと)

先月号に引き続きJBLINE(日系ボストニアンサポートライン)製作の「日系シニアの為の準備ノート」、老後の備え方のセミナーよりその内容をまとめてレポートさせて頂きます。今月は法的書類についてです。キーライムでも以前ESTATE
PLANNINGの特集などで、遺言(WILL)について言及し、またHP以前のブログの(http://tampa.blog98.fc2.com/blog-category-4.html2008101日付のサイトで、その詳細(有効なWillを作る。18歳以下の子供がいる場合、遺産の相続など)を掲載済みですので、ご参照ください。

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☆法的書類について(これだけは用意しておきたい書類)

1) Will(遺言)

死後の遺産分配などを記載した書類。遺言がなくても、共同名義の財産や受取人のいる財産(生命保険、年金プラン、信託口座など)は、受益者に行きますが、それ以外の財産は遺言がないと遺言検認裁判所(Probate Court)に行きます。Probateにつきましては、キーライム通信では何度も特集しております。HP201411月号をご参照ください。https://keylimenewsletters.com/2014/11/estate-planning.html

      遺言があれば遺言検認裁判所で手続きをし、半年ほどで遺言執行人(Executor)が任命され、負債返済、相続人への遺産の分配が可能です。

      遺言がなければ、遺言検認裁判所へ持ち込まれ、裁判所が遺言管理人を任命し、州法に基づいて相続人を認定し、遺産の分配が行われますが、時間と、費用がかかります。

18歳以下の子供がいる場合:18歳未満の子供が法律的に成人する迄の間面倒を見て欲し  い大人をpersonal
guardian として指名することが出来ます


2) Durable Power of Attorney(永続的委任状)

第三者に財政上の法的権限を与える書類:何らかの理由で、自分で財政上の判断・行動ができない時に、信頼できる人物(家族も含む)に判断・行動を代行してもらうことができるようになる。

POA:特定の目的に応じて作成。広範囲にも制限された範囲にもでき、その範囲を超えた行為は代理人はすることができない。目的が終了したり、作成者に判断能力がなくなったり、死亡の時に終了。

DPOA:作成者に判断能力がなくなっても永続的に有効。裁判所の関与なしに財務管理が可能。作成者の死亡で終了。

3) Health Care(Medical) Proxy(医療委任状)

病気や怪我、一時的な意識不明、精神の混乱などで治療に対して自分の意思が伝えられない場合、医療上の決定権を家族や親しい友人に与える委任状。医師、医療機関は決定権を与えられた人の指示で治療の決定を行う。

4)Living Will(終末期医療指示書)

将来意識がなくなったり、植物状態になった場合に備えて、どのような処置を望むかを残しておく書類。

*この他にPhysician Orders for
Life-Sustaining Treatment (POLST)
があり、シニアホーム、病院などで記入することを求められます。終末期においての医療処置の処方箋のようなもの。心肺蘇生、気管挿管、人工呼吸、人工栄養などの処置について、望むこと望まないなど。

        
1)は死後についての取決め。24)は生前のことの取決めです。

        
上記の1)から4)までの書類は弁護士にセットで依頼できます(夫婦で約10001500ドル位)

Trust(信託)について(キーライム201412月号もご参照ください。https://keylimenewsletters.com/2014/12/estate-planning2.html

1Testamentary Trust(死後に設定される信託)

2)       
Living Trust (生前に設定される信託)

    A)Revocable Trust(生前は内容変更可能)

B)
Irrevocabloe Trust (撤回、取り消し不能信託、資産の所有権は設定時点でTRUSTEEに移り、信託内の資産の移動や変更ができない。)

      日本では遺言による相続しか選択できませんが、アメリカでは遺言に加えて、生前信託という、生前に財産の名義を家族に移す制度を利用できます。TRUSTがあれば、財産の名義が信託に移っている為、遺言者の財産でないとされ、PROBATEを受けずに速やかに財産分配の手続きが進められます。

     
信託も遺言も何度も書き換えることができ、一番新しい日付のものが有効です。アメリカに自分の親族や家族がいない場合は、日本にいる家族や親族に英語の遺言書やトラストを託しておくこともできます。日本の家族や親族でも遺言や信託の管理はできます。

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