「故意で隠蔽ではない」、つまり英語では、
Non-willfulness Violationです。
IRSの監査官のトレーニングマニュアルを参考にして説明します。
私の違反はどうせわからないと
タカをくくっていて、報告をしなかった。
過去にFBARのファイリングを行っていたが、
ある時以降ファイリングを行わず、
その口座からの所得も税務申告に載せなかった。
つまり、明らかにルールを知っていたと思われるケース。
FBARのファイリングに関するWarningを
IRSから受け取ったが、ファイリングを行わなかった。
通知を受けていながらアクションを起こさなかった。
無謀な違反 (Reckless Violation)
該当する人が、自身の職業や、
その人が受けた教育内容から考えて、
当然知っているべきルールであるのに知らなかった場合。
筆者が解釈するとすれば、
米国CPAや、大学で会計学、金融などを専門に勉強された方、
会計事務所の税務部門で仕事をしていた人なども、
該当すると考えられます。
例を筆者が考えました。
例えば、交通標識を製造する責任者が、
交通違反をして、ある標識の意味が分からなかったと
言い張るケースでしょうか。
もちろんケースバイケース、
つまり個別の状況で大きく左右されると思います。
故意な無知 (Willful Blindness)
FBARのルールについて、
意図的に学ぼうとしなかった場合と定義されています。
その例として、
Form 1040のSchedule BのPart IIIで
「海外金融口座がありますか?」の質問に対して
「はい」と答えながらFBARをファイルをしていなかったり、
「いいえ」と答えながらFBARをファイルしていなかった場合にも
該当すると記載されています。
では、どのような記入をすればよかったのか?の議論になります。
ここでは、以下のように考えられていると判断します。
Form 1040のSchedule Bの上で、
下記がしっかり記載されています。
”At any time during 2021, did you have a financial interest in
or signature authority over a financial account
(such as a bank account, securities account,
or brokerage account) located
in a foreign country? See instructions…
If “Yes,” are you required to file FinCEN From 114…?
IRSは、これだけ明確に税務申告書のフォームの上で
質問しているのにも関わらず、
納税者がFBARを知らなかったとするのは、
「故意な無知」であると判断するのだと思います。
こちらもケースバイケースであると考えられます。
* * *
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