アメリカ在住者、日系人の為の準備ノートPART7(もしもの時に大切なこと)

20171月号よりJBLINE(日系ボストニアンサポートライン)製作の「日系シニアの為の準備ノート」、老後の備え方のセミナーよりその内容をまとめてレポートさせて頂いております。今月のトピックは健康保険についてです。健康保険、中でもメディケアにつきましては、キーライムでも河野圭子さんのご協力を頂き、20116月、7月、10月号に詳しく掲載させて頂いています。(サイトは下記参照)今月号のメディケアのまとめも、重複する部分が多いのですが、具体的な金額につきましては、2015年現在にアップデートされております。(具体的な金額につきましては、準備ノート26ページをご参照ください。)

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○健康保険

1)メディケア(連邦政府が管理している健康保険。65歳以上、65歳以下でも障害年金(SSDI)24ヶ月以上受給している障がい者の医療費を一部カバー。末期腎不全(ERSD)の方も年齢に関わらず受給可能)

 

○パートA(Hospital
Insurance)
病院、介護老人施設*、ホスピスなど、入院が必要な施設や在宅ケアなど、医学的に必要な場合のみ支払いをカバー。10年以上米国で働き、メデイケア税を納めていれば、保険料は無料。勤務が10年に満たない場合は保険料が必要。滞米5年以上で保険に加入可能。(日本の両親を呼び寄せた場合、永住権取得後5年で、メディケアに加入可能です。)

      長期の介護老人ホーム、養護施設ではなく、短期リハビリ施設。Skilled Nursing Facilities (SNF) Short  Term Rehabを言います。

○パートB( Medical
Insurance)入院以外の費用の大半を8割カバー。理学療法、作業療法を含め、診療や通院にかかる医療費、医療器具、在宅ケア(医学的に必要な場合のみ)、予防サービスをカバー。保険料の支払いが必要で、所得により保険料($104.90)がかわる。( 高額所得者の場合は保険料が高額)

パートC(Medicare
Advantage Plans)オリジナルメディケアでカバーされないものもある為、民間医療保険会社がメディケア加入者に対して提供する代替プラン。このプランは、メディケアパートA&Bとほぼ同じ内容をカバーしますが、様々な異なったルール、費用、カバーの制限があります。パートA&Bではカバーされない長期ケア、歯科治療、針療法、補聴器、健康プログラムをカバーするものもあります。一般の保険と同様、ネットワークがある為、パートCに加入する場合は、かかりつけの医師や医療機関がネットワーク内であることを確認すること。加入時期は保険会社に照会のこと。

○パートD(Medicare
Prescription Drug Coverage)処方薬用の健康保険、民間の保険会社が取り扱う。保険料はかかる。(入院中に投薬される薬剤や点滴剤はパートAでカバーされる)

○メディケアの申請:65歳前にソーシャルセキュリティを受給している場合は、65歳の誕生日の3ヶ月前にメディケアカードが自動的に送付されます。65歳以後に受給する場合は、自分でメディケアの申請を65歳を迎える誕生日月と前後3ヶ月の7ヶ月の間に申請のこと。65歳以降も現役でその後退職の場合は、退職後8ヶ月以内に申請可能です。このタイミングを逃して申請するとペナルティとして保険料が高くなります。尚、コブラ(COBRA)(退職後、一定期間入れる職場の健康保険プラン)に加入していても、現役とはみなされない為、前述の期間にメディケアに加入する必要があります。

Medical Supplement Insurance(Medigapメディギャップ)Medigap Insuranceは民間の保険会社による免責やコインシュランス(自己負担)をカバーする保険です。Medicare
Advantage Plan(パートC)に加入している場合は、この補助的な保険は不要で、購入することはできません。

メディケアのサイト:www.medicare.gov

 

*メディケアについてのキーライムのサイトは下記の通りです。

https://keylimenewsletters.com/2011/06/post-112.html

https://keylimenewsletters.com/2011/07/-20116.html

https://keylimenewsletters.com/2011/10/post-134.html

 

2)メディケイド:低所得、もしくは無所得で、処分できる資産がない人に提供される保険。保険料、自己負担額、処方薬、医療費の全てを政府が負担します。保険会社のマネージドケア(管理型医療システム)、またはフィーフォーサービス(診療毎の支払い)を通して、医療ケアを受けます。低所得とみなされる収入額は州によっても異なりますので、各州のメディケアのサイトを参照ください。

www.medicaid.gov

3)日本の介護保険:海外居住者が日本へ帰国した場合、介護保険料を過去に遡って支払うことなく、サービスを利用できます。アメリカ国籍を取得した場合でも、日本へ帰国の場合、再度、帰化するためには3年ほどかかるそうですが、その間も介護保険を利用できます。詳細は居住地の市町村役場にお問い合わせください。

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