マイナンバー(個人番号)とは?
Wikipediaによると、個人番号とは、
日本の全住民へ付番された個人識別用の12桁の番号であり、
通称は「マイナンバー(My Number」と呼ばれます。
この個人番号は、
「行政手続における特定の個人を識別するための
番号の利用等に関する法律(番号法、通称:マイナンバー法)」に基づき、
各市区町村が全住民(住民票を持つすべての国民(日本人)及び全ての外国人)へ
指定(付番および通知)する。
2015年10月5日から、個人番号の指定が始まり、
2016年1月からは、行政手続における個人番号の利用が開始されました。
個人番号制度は、個人番号を用いて、
社会保障・税・災害対策の3分野で情報を効率的に管理し、
それらに関わる複数の行政機関が保有する個人の情報が
同一人物の情報であることを確認可能とする制度です。
それ迄の住民基本台帳の制度は、
住民基本台帳ネットワークシステムが作られ
全国ネットワーク化されたことにより、
全国で地方自治体職員・住民が同姓同名・同年齢・同市町村内でも
情報を別の人として確認できました。
個人番号制度はこれを土台として作られ、
社会保障・税・災害対策分野などに限定的ですが、
他国の個人識別番号により近い制度となっています。
令和6年(2024年)5月27日から、
国外転出後もマイナンバーカードを継続して利用できることになり、
また、現在マイナンバーカードを持っていない国外在住者
(2015年10月5日以降に国外転出をしている方に限る)も
国外転出向けマイナンバーカードを
在外公館窓口等で申請することが可能です。
付番の対象
個人番号の指定を受けるのは、
日本の市区町村に住民票がある住民(個人)全員で、
これには日本国民と外国人の両方が含まれます。
日本国民
日本国籍のうち、個人番号の指定の対象外なのは、
2015年(平成27年) 10月5日以降、
一度も日本の市区町村の住民票に記録されたことのない
在外日本人である(同日前から引き続き海外に在住、
または同日以降に海外で出生し、そのまま海外に在住)。
この場合、
帰国して日本の市区町村のいずれかに転入届を出した際に、
個人番号の指定を受ける。
外国人
次の4類型いずれかに該当する在日外国人は、
個人番号の指定を受ける。
- 中長期在留者(=在留カードの交付を受ける者)
- 特別永住者
- 一時庇護許可者、仮滞在許可者
- 出生による経過滞在者、国籍喪失による経過滞在者
日本に住所を置く外国人のうち、
「外交」の在留資格で在留する
外国政府の駐日大使館・領事館に勤務する
特命全権大使や特命全権公使や外交官とその家族、
「公用」の在留資格で在留する在日米軍の軍人とその家族などは、
個人番号の指定の対象外。
国外に転出した後も
マイナンバーカードを継続して利用可
令和6年5月27日から、日本国籍の方は、
国外転出後もマイナンバーカードを継続して
利用できることになりました。
また、現在マイナンバーカードを持っていない
海外在住の日本国籍の方(2015年10月5日以降)にも
マイナンバーカードを申請することが可能になります。
※ 国外転出前に
国外転出者向けマイナンバーカードへの
切替手続きをしなかった方は、
マイナンバーカードが失効しているため、
国外転出後に
国外転出者向けマイナンバーカードの交付申請が必要です。
申請方法は、国外転出者向け
マイナンバーカードの申請・受取方法ページをご確認ください。
国外転出前に
国外転出者向けマイナンバーカードに
切替る方法
国外転出を予定していて、
国外転出前に有効なマイナンバーカードは、
国外転出予定日の前日までに手続きをすることで、
国外転出後も継続してマイナンバーカードを利用することができます。
国外転出者向け
マイナンバーカードの申請(来庁/郵送)
2015年10月5日以降に国外転出をしていて、
マイナンバーカードをお持ちでない方は
新規の交付申請が可能です。
顔写真のチェックポイントをご確認のうえ、
交付申請に必要な顔写真を用意。
【国外】交付申請書ダウンロードページより
個人番号カード交付申請書と個人番号カード・
電子証明書・暗証番号設定依頼書をダウンロードして、
来庁または郵送で申請出来ます。
申請先と申請方法
- 本籍地市区町村に郵送または来庁して提出
- 本籍地以外の市区町村(一時帰国の滞在先等)に郵送または来庁して提出
- 居住国内の在外公館に郵送または来庁して提出
マイナンバーカードの申請後、
審査を経て概ね2か月ほど(※1)でマイナンバーカードを発行し、
交付の準備を行います。
交付準備が完了したら、
受取場所に指定した市区町村または
在外公館から交付通知メール(※2)をお送りします。
※1 国ごとに郵便事情が異なるため、
2か月以上かかる場合もあります。
※2 交付申請書に記載されたメールアドレスに送信します。
電話で連絡する場合もあります。
なお、2か月以上経過後も連絡がない場合は、
本籍地市区町村にお問合せください。
在外公館で受け取る場合:
有効な旅券等
申請内容に変更が生じた場合
(カード記載・記録事項に変更がある(氏名等)):
変更があった時点で、
本籍地市区町村に直接または郵送で申し出る事。
転籍届により本籍地市区町村が変更になる:
再度、マイナンバーカードの交付申請する事。
受取場所を変更する:
在外公館
(交付申請書を提出した在外公館
または変更後の受取場所となる在外公館に限る)
または交付申請書を提出した市区町村の
いずれかに直接または郵送により、
個人番号カード受取場所変更申出書を提出
国外転出者向けマイナンバーカード券面イメージ
(新規交付)
ページ担当:ハインズのり子