2023年3月号特集:里帰り時の免税について (令和5年4月1日より)

里帰りの際の日本でのお買い物
どうしていらっしゃいますか?
なんと日本の消費税は
2019年10月1日より10%となっています。

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この消費税が
日本の非居住者に免税となり得ることをご存知でしょうか?

これまでは、日本入国の際、
空港で押してもらう
入国スタンプとパスポートで
手続きが出来たのですが、
2023年4月1日より手続きが
変わりました。


詳細は以下をご覧ください。

* * * * * *

消費税免税制度の改正

令和5年4月1日から
消費税免税制度が以下の様に改正されます。

これまでは外国居住の旨を
パスポートを提示すれば良かったのが、
在留証明又は戸籍の附表の写しといった
必要書類を準備しなければなりません。

免税購入対象者の変更

令和5年4月1日からは、外国為替及び
外国貿易法第六条第一項第六号(定義)に規定する
非居住者の要件、及び、以下の要件を満たす者について
免税購入対象者となります。

■ 外国籍を有する非居住者

「短期滞在」、「外交」、「公用」の在留資格を有する者

出入国管理及び難民認定法第十四条から
第十八条までに規定する上陸の許可を受けて在留する者

■ 日本国籍を有する非居住者

国内以外の地域に引き続き二年以上
住所又は居所を有することを
在留証明又は戸籍の附票の写しにより確認がされた者

※ 在留証明、戸籍の附票の写しは、
免税購入対象者が最後に入国した日から起算して
6ケ月前の日以後に作成されたものにて
確認する必要があります。
(在留証明書は総領事館で申請できます。)
https://www.mlit.go.jp/kankocho/tax-free/reiwa4kaisei.html


免税対象物品

免税の対象となるのは、
通常生活の様に供される物品(一般物品、消耗品)で、
非居住者が事業用又は販売用として
購入することが明らかな場合は、免税販売対象外になります。

そして消費税がかからずに免税で買物できるのは、
免税店の許可を受けた店舗です。

一般物品:1人の非居住者に対して
同じ店舗における1日の販売合計額が
税抜きで5000円以上のこと。
(家電製品や洋服、カバン、時計など)

消耗品: 1人の非居住者に対して
同じ店舗における1日の販売合計額が
5千円以上、50万円以下の範囲内であること。

そして消費されないように
指定された方法による包装がされていることが必要です。

この消耗品は30日以内に
国外へ持ち出す必要があります。
(食品や化粧品、医薬品など)

*  電化製品や洋服など
「一般物品」として扱われるものであれば、
日本滞在中に開封して利用しても、
購入後6ヶ月以内に
その物品を持って出国すれば問題ありません。
ですが、消耗品の場合はそれが禁止されています。

* 免税店のマーク

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デパートや、ユニクロ、ヨドバシカメラなどには
免税一括カウンターなどが設置されている所があるそうです。

免税手続の流れ

1) 免税で購入したいと伝える

2) 必要書類を提示
(パスポート、在留証明又は戸籍の附表の写し)

3) 税抜き価格を支払う
4)出国時に空港の税関で手続きする

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≪ お願い ≫

実際に免税でお買い物をなさった方、
経験談を募集しております。


ページ担当: ハインズのり子

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