アメリカ在住者、日系人の為の準備ノートPART2

先月号に引き続きJBLINE(日系ボストニアンサポートライン)製作の「日系シニアの為の準備ノート」、老後の備え方のセミナーよりその内容をまとめてレポートさせて頂きます。今月はアメリカ市民権、帰化とについてです。市民権取得については、以前にもキーライムに掲載させて頂いたことがあり、その記事の部分的抜粋もご覧ください。この問題については、きっと多くのアメリカ在住の日本人の方々が、悩み、熟慮し、それぞれのご事情に合わせて結論を出し、選択されてきたことでしょう

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市民権・相続税、帰化について

1)市民権取得の為の条件(キーライム2003121日号より抜粋):

1)18歳以上(18歳未満の子供は親のアメリカ市民権取得と同時にアメリカ市民になる)

2)居住の規定

 A)法的な永住者(GC保持者)で、アメリカで継続して最低5年居住していること。

 B)アメリカ市民との結婚によるGC保持者の居住条件規定は3年間です。

      アメリカ市民の結婚相手と3年間一緒に結婚生活を続けていること

      結婚相手がアメリカ市民となって3年以上経っていること

A)の場合もB)の場合も市民権を申請する州に継続して3ヶ月前から居住していること。

3)道徳的に正しい人物(犯罪歴、不正税金申告、麻薬、売春歴がない)

4)市民権テストに合格すること

5)簡単な英語が話せ、読み書きできる。

2)申請手続き

1)申請書を担当地区のオフィスへ提出

2)インタビュー:英語による質問とテスト

3)宣誓式:インタビュー後1~7ヶ月。宣誓後アメリカ市民としての証明書が発行される

3)市民権を取得するということ(セミナーより)

A)参政権

B)陪審義務

C)危機的状況時のアメリカ政府の保護や介入の申請

D)有事の際には国を守るため兵役につく可能性

E)政府機関での就労

F)海外に住む家族の永住権のスポンサー

G)相続税、贈与税の控除額がGC保持者に比べ有利

      国外に居住しても国税局への納税義務(但し$10,800以下は非課税)

      市民権を放棄した時に国籍離脱税(キャピタルゲイン税)を課せられる

4)アメリカの相続税について(セミナーより)

 

夫婦の片方が亡くなった場合、課税対象になるものは、以下のものが全て加算されます。

      亡くなった方名義の個人資産全て

      共有財産(土地なども含めて)の半分

      生命保険などのBeneficiaryとして受け取る保証額全て

FEDERAL:上記全てを足したもののうち$5.4ミリオンを越えた額が税金対象(30%)(2016年現在)

Florida州税:0

5)帰化(セミナーより)

 

在留資格認定証明を取り(代理申請可、自分或いは日本の家族が手続きするか、司法書士などを使う)アメリカ人として入国。数年後法務省を通し帰化の手続きをする。

 

6)日本国国籍再取得の条件(キーライム2003・12・1より)

国籍法51項3,4,5,6号、5条2項7,8条参照

1)日本国民の子供で、日本に住所を有する者

2)日本国民の養子で、縁組の時に未成年であった者の場合、1年以上引き続き日本に住所を有した者

3)日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者で、そのときから日本に引き続いて3年以上日本に住所を有する者

 

詳細は居住する市町村に問い合わせが必要です。

 

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