マイナンバー(個人番号)制度について

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マイナンバー導入に関する議論がはじまったのは、平成19年のことです。いわゆる「消えた年金」問題がきっかけとなり、社会保険を一括管理する方法として個人番号の重要性が注目され、国会で検討が進み、平成25年に「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」)が成立しました。アメリカ在住の私達にとっても知っておきたい制度ですので、今後、予定される流れを通して私なりに調べた事を書きます。


1.201510月 マイナンバー通知カード

住民票を有する全ての日本国民、外国籍でも日本に住民票のある方達を対象に12桁のマイナンバー(個人番号)が個別通知されます。マイナンバーカードは、通知カードと共にに送付される申請書を郵送するなどして、来年、平成28年1月以降、交付を受けることができます。

 

 

2.20161月 マイナンバーの利用が開始。

当面は社会保障、税、防災の3分野のみに適応され、マイナンバーを表示する事で、所得や行政サービスの受給状況などが、正確に把握しやすくなり、社会保障や税の給付と負担の公平化が図られます、災害時要援護者リストの作成、更新や災害時の本人確認等に活用ができます。役所の手続きも窓口で番号を伝えれば他の身分証明書の提示は不要になります。

 

マイナンバーカードの交付を受ける際は、原則として、ご本人が市区町村の窓口に出向いて、本人確認を行う必要があります。ただし、病気や障害などによりご本人が出向くことが難しい場合は、代理人が、交付を受けることができます。

 

マイナンバーカードの券面には、氏名、住所、生年月日、性別(基本4情報)、顔写真が記載、ICチップ付きです。身分証明書として広く利用できますが、カードの裏面に記載されている個人番号を行政手続き以外の場に提供することはできません。例えば、レンタル店などがマイナンバーを書き写したり、コピーを取ったりすることは禁止されています。

 

カードの取得は、今のところ強制ではありません。個人番号は、一生変わりませんが、カード期限は有ります。20歳以上は、10年、20歳未満は、5年です。

 

 

3.20171月 情報ネットワークシステムの運用開始(自治体との連携は7月から)

インターネットを使えば、ネット上に番号の付いた個人の専用ページ「マイナポータル」ができ、税や保険料の記録の確認や、自治体からの通知を受け取る「電子私書箱」も利用できるようになります。

 

 

4.2018年~2019年 マイナンバーの利用範囲の拡大

関連法案は、審議中ですが、日本国政府は既に、2018年に預金口座へマイナンバー制度を適用させる改正案(改正マイナンバー法案)を閣議決定しました。つまり、各銀行で新規に口座を開設する場合、開設時にマイナンバーの届け出をする必要が出てくるわけです。合せて既存の口座に関しては任意でマイナンバーを登録する方針です。また、証券会社が顧客の税務処理を簡単にできるよう個人が証券会社に自分の番号を通知することも検討されています。

 

将来的には、戸籍や旅券、自動車登録などの手続きにもマイナンバーを使えるようにする方針で、旅券の申請も現在は住民票や戸籍謄本が必要ですが、番号を使えば書類提出は不要になります。

 

また海外にいる日本人もマイナンバーを使えるようになる予定もあるそうで、現在は番号を住民票に基づいて割り振っているため、海外では利用できないのですが、将来、住民票のない海外居住者にも番号を割り振り、在留届などの手続の際に使える事になるかもしれないそうです。

 

*注(4)は、今後、制度を運用していく中で、適用範囲や時期が変わってくることも充分に考えられます。

 (シーハン三樹)

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