日米社会保障協定補足(米国の年金)2006年2月号より

今月号は社会保障番号と協定補足について取り上げました。今後は市民権、日本領事館の事務内容をレポートの予定ですが、取り上げるトピックの御希望がありましたら、編集部迄御連絡ください。私共はあくまで素人ですので、詳細まではわかりかねますが、インターネットや書籍等で調べられる範囲の概略は参考資料を明示の上、レポートさせて頂きます。

○アメリカの社会保障番号(9桁の番号)

Social Security Number:以下SSNと略)

 

例:123*-45**-6789***

*地域:最初の3桁はSSNの発行場所を示す地理的指標。以前はどの社会保障庁がSSNを発行したかを表す番号で、現在は、どの州でSSNが申請されたかがわかる。一般的には0番代は北東部、100番代はそれより少し南部。500番代は西部だそう。600番代は新たにアメリカ居住者となった特定のグループ。700番代は鉄道労働者にとの歴史もある由。この3桁で、年金を受け取る際の担当サービスセンターも決定。5箇所あるセンターは米国を5つに区分して、記録の保管とチェックの発行を行う。

 

** グループ:次の2桁は、米国の社会保障制度が導入され1930年代のセキュリテイ管理の目的で使用された番号で、発行の順番ではない。使用されていない2桁の数字のSSNがあればそれが偽造である事も発見できる。

 

***連番:最後の4桁は連番。0000から始まり、9999で終了後は前2桁の番号が変わる仕組。9桁なので、10億の組み合わせが可能で、現在の処まだ半分以上が未使用だそう。(ああ良かった。結構心配してました。)

 

注意点:SSNは個人の身分証明として、納税、銀行、クレジットカード等生活の全てに関わる大変重要なもの。これを盗まれ悪用されたりすると、汚された記録を元に戻すのは至難の業。SSNが記されている書類は完全に破棄とか、インターネットでの入力の際には細心の注意を払い、誕生日の3ヶ月前に送られてくるSocial Security Statementをキチンとチェックすること。

ウエブサイト:www.ssa.gov/mystatement

○日米社会保障協定補足[2005101日発効]

 

♪適用が受けられない可能性:

*Jビザで米国に短期滞在

*企業留学(F-1ビザ)

*足掛け2年に及ばない滞在。

*協定発効直前、直後に米国へ赴任の場合

*国籍がアメリカ或いは日本以外。

♪家族年金の適用が受けられる可能性:

 

10年以上婚姻関係の夫(妻)が米国で勤務。

10年以上婚姻関係だった元夫(妻)が米国で勤務。(62歳以上、非再婚)

*父(母)が米国で勤務し、年金を受給している18歳未満の子供。

10年以上婚姻関係のあった亡夫(妻)が米国で勤務。(62歳以上、非再婚)

      亡くなった父(母)が米国で勤務していたことがある18歳未満の子供。

 

いずれもその受給者の年金受給が始まっている事(62歳以上)。配偶者の就労収入が上限を超えていない事が基本的条件。SSNがない場合は、年金受給が理由の場合は、外国人でもSSNは取得が可。家族年金の金額は、受給者の満額の50%となっている。

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参考資料:あなたももらえるアメリカの年金:中央経済社

 

 

 

 

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