日米社会保障協定その3 (年金請求手続き)2006年1月号より

これ迄日米社会保障協定の概要をレポートしてきましたが、最後にその手続きのあらましを社会保険庁のHPより抜粋、まとめました。参考にして頂ければ幸いです。

♪日本に在住している人の年金請求等の手続き

○日本の年金を請求する場合

 

日米両国の年金制度への加入期間がある人が、通算して日本の年金を請求する場合は、日本年金の裁定請求書に「合衆国年金等法令に基づく期間等の申立書」及び添付書類を添えて、社会保険事務所に提出。申請後、社会保険庁は社会保障庁(米)に連絡し、アメリカの年金制度への加入期間を確認。日米両国の年金加入期間を通算して日本の年金を決定し、支給を行う

 

○アメリカの年金を請求する場合

 

 日本に在住の場合、日本の社会保険事務所や年金相談センターで、アメリカの年金の請求申出が可能。アメリカの年金の請求申出内容をアメリカ社会保障庁(マニラ事務所)あて連絡する為の「合衆国年金の請求申出書」に必要事項を記入した上で、添付書類とともに社会保険事務所または年金相談センターに提出。
 社会保障庁(米)は、マニラ事務所に届いた申請書を受けてアメリカの年金を決定し、年金の支給を行う。

♪ 在米の人の年金請求等の手続き

○日本の年金を請求する場合>

 

社会保障事務所(米)で、日本の年金を請求するための手続きを行うことができる。社会保障事務所の窓口にあるイントラネットから、老齢年金または障害年金の申請をする場合には「国民年金・厚生年金保険裁定請求書(老齢、障害を支給事由とする年金給付)(J/USA1)」を、遺族年金の申請をする場合には「国民年金・厚生年金保険裁定請求書(死亡を支給事由とする年金給付)(J/USA2)」をプリントアウトし、必要事項を記入したうえで、添付書類とともに社会保障事務所に提出。書類は、社会保障庁(米)経由で社会保険庁に送付され、社会保険庁が日本の年金を決定し、年金の支給を行う。

○アメリカの年金を請求する場合>

 

 日本の年金制度への加入期間がある人が、日米両国の年金加入期間を通算してアメリカの年金を請求する場合は、社会保障事務所(米)に申請を行う。申請後、社会保障庁(米)経由で社会保険庁に連絡、日本年金制度への加入期間を確認。その上で、社会保障庁において、日米両国の年金加入期間を通算してアメリカの年金を決定し、年金の支給を行う。 詳細は、社会保障事務所(米)でチェックのこと。

○日本の年金を受給している場合>

 

 年金を受給している人は、住所や年金振込先の口座変更など、各種の変更手続きの届出が必要で、 このような場合には、「海外在住年金受給権者の届出事項連絡票」に必要事項を記入し、社会保険業務センターに提出。(社会保障事務所(米)の窓口でも受理可能)

♪アメリカの年金の受け取り

 アメリカの年金は、毎月1回の支払い。 日本に在住している人は、以下の3通りの方法から選択して、アメリカの年金を受給することができる。

1.日本円による、日本国内の銀行口座への振込み

2.米ドルによる、アメリカ国内の銀行口座への振込み

3.米ドルの小切手による、日本の住所への郵送

♪日本の年金の受け取り

 日本の年金は、2ヶ月に1回(偶数月)の支払い。
 アメリカに在住している人が、日本の年金を受給する場合には、米ドルにより銀行口座へ振り込まれます。

 

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