日米社会保障協定その2 2005年12月号より

2005年[平成17年]10月1日に発効となりました日米社会保障協定について、社会保険庁のホームページから抜粋した内容第2弾(今回は質疑応答)を掲載します。年金は一人一人ケースが違いますから、概略を把握の上、関係官庁へお問い合わせ下さい。(ちなみに、協定は日英、日独、日韓の間で夫々発効されました。取り上げましたのは基本的に日米間老齢年金の内容です。)

質問1:協定により両国社会保険制度への2重加入が防止されるとのことですが、日本か相手国の制度か、加入する制度を自由に選べるのでしょうか?

答:どちらの国の制度に加入するかを事業所や本人が自由に選択できるというものではありません。日本の事業所から相手国の事業所に一時的(原則5年以内)に派遣される人は、引き続き日本の制度に加入し、相手国制度への加入が免除。一方長期的に派遣される人や相手国の事業所に現地採用された人は相手国の制度に加入する事になります。

質問2:協定発効日以前から相手国へ派遣されていて、既に両国の制度に2重に加入している場合は?

答:協定はあくまで発効日から有効となるので、発効日以前に2重加入していた期間については遡って加入免除されることはありません。発行日以前から相手国へ派遣されている人は、発効日に相手国へ派遣されたものとみなされます。従って、発効日から5年稲胃に派遣期間が終了する見込みであれば、一時派遣者として、発効日以降の期間について相手国制度への加入が、免除されます。

質問3:一時派遣の基準である5年の定義はどのように計算するのでしょうか?

:一時派遣とは、原則として「派遣期間が5年以内と見込まれること」とされています。この「5年」という期間を計算する際には、日が単位。例えば、20051015日に派遣された人の場合、20101014日で5年が経過したことになります。

質問4:相手国への派遣期間が5年を超えると見込まれていた長期派遣者が、予定より早く帰国したために派遣期間が5年を超えなかった場合、一時派遣者として相手国制度への加入は免除されますか?

答:一時派遣とは、相手国への派遣期間が当初から5年以内と見込まれていることを言います。したがって、相手国への派遣期間が5年を超えると見込まれていた長期派遣者については、派遣期間が結果として5年を超えなかったとしても一時派遣者として取り扱われることはなく、相手国制度への加入は免除されません(派遣元国制度への加入は免除)

質問5:国内に住所を残したまま(住民票をそのままにして)海外に転居して、相手国制度に加入義務が生じた場合、どのような取扱いになるのですか?

答:海外に転居した場合であっても、国内に住民票の登録がある人には国民年金への加入義務があるので、引き続き国民年金に加入義務が生じます。この場合、協定の二重加入防止の考え方に基づいて、相手国制度と国民年金のいずれか一方の制度への加入が免除されます。 例えば、日本の自営業者が相手国で一時的に自営活動を行う場合は相手国制度への加入が免除され、相手国で現地採用されて就労する場合は国民年金への加入が免除。

質問6海外に在住する日本人は、国民年金に任意加入しないと、将来日本の老齢年金を受けられなくなってしまうのですか?

答:日本の年金制度から将来老齢年金を受けるためには原則25年以上の年金加入期間が必要ですが、日本国籍を有する人が20才から60才までの間に海外に在住した期間は、「合算対象期間」として年金加入期間と同じ取扱いを受けるので、年金加入期間と合算対象期間をあわせて25年以上あれば、将来老齢年金を受けることができます。また、社会保障協定の年金加入期間の通算の考え方に基づき、協定相手国の年金加入期間も、日本の年金加入期間とみなして取り扱われることができます。(日英・日韓協定を除く)

質問720053月に4年間勤めた役所を辞め、アメリカ人と結婚。2006年にアメリカへ移住する予定。本来は国民年金の掛け金を今年の4月から払うべきなのですが、負担が大きいので払っていません。主人はアメリカでの年金は全て掛けてあり、私も将来配偶者として受け取れるということです。またもし今年分の国民年金の掛け金を納付すれば、協定により共済年金4年+国民年金1年+移住後の配偶者である期間を通産され、手続きは主人と同様アメリカで行うことになるのでしょうか?

答:アメリカの年金制度に加入すれば日米社会保障協定が適用 。(日米社会保障協定とは、日本の事業所に勤務する人などがアメリカにある支店や駐在員事務所などに派遣される場合、両国の社会保障制度(年金・医療保険制度)に二重に加入しなければならない事がありましたが、この二重加入を防止し、いずれか一方の社会保険制度のみに加入できることにしたものです。)アメリカの年金制度は、被用者(会社に勤めている人)と年収が一定額以上の自営業者が社会保障制度の加入対象となります。 ご質問の場合、「移住後の配偶者である期間」にご本人が働いてアメリカの年金制度に加入すれば、日米社会保障協定が適用されます。反対に本人が働かない場合は、アメリカの年金制度に加入できませんので、日米社会保障協定は適用されません。

♪アメリカ人との国際結婚の場合以下のような場合が考えられます。

*アメリカの年金制度に加入できる場合
(ア)国際結婚をしてアメリカ国籍になった場合
将来、アメリカの年金を受けることになり、日本の年金加入期間を、アメリカの年金制度に加入していたものとみなして取り扱います。アメリカの年金加入期間と、日本の年金加入期間とを通算して、アメリカの老齢年金を受けるために必要な期間である10年(40クレジット)を満たしていれば、アメリカの老齢年金を受けることができます。

(イ)国際結婚をして日本国籍のままの場合
将来、日本の年金を受けることになり、アメリカの年金加入期間を日本の年金制度に加入していたものとみなして取り扱います。老齢年金の場合、加入期間が25年以上必要という条件(受給資格期間)を満たしているかを判断するときに、アメリカの年金加入期間を通算できます。ただし、年金額については、日本の年金制度の保険料を納めた実績に応じて決まります。 年金の請求手続きについては、協定により、在住している国の年金窓口で相手国の年金申請をすることができます。

*アメリカの年金制度に加入できない場合
(ア)国際結婚をして日本国籍のままの場合
アメリカに移住後、日本の年金制度に任意加入することによって、将来、日本の年金を受給することができます。この場合の手続きは、最終住所地を管轄する社会保険事務所に請求します。

(イ)国際結婚をしてアメリカ国籍になった場合
加入期間が25年以上という条件(受給資格期間)を満たさずアメリカ国籍になった場合は、日本で加入していた年金は、将来の年金に結びつかないので、移住後2年以内に請求することにより、脱退一時金として受給することができます。


 また、アメリカの年金制度では老齢年金受給者に所定の条件を満たす被扶養配偶者や子がいる場合には、老齢年金の50%に相当する額を「家族年金」として受給することができます。

 

参考資料

社会保険庁ホームページ:

http://www.sia.go.jp/seido/kyotei/kyotei06.htm

読売新聞オンライン:http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20050726mk21.htm

 

 

 

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