日本人の私達がアメリカで生活する為にグリーンカードを取得した際、そのペーパーワークに随分苦労したものです。それと同様に、逆にこちらで何年か生活した後、外国人の配偶者と一緒に日本で暮らす為の帰国、または永住への手続きも、なかなか大変のよう。経験者の体験談を踏まえ、このことについて、その大体の流れを調べてみました。ただ、グリーンカード同様、毎年、手続きなども変わっているようですし、もし日本への帰国が現実となった時は、最新の情報収集をお勧めします。この手続きに絡むビザ、在留資格、永住権について簡単な説明は以下の通りです。
1)ビザ(査証):外国にある日本大使館、総領事館で発行されるもの。外国人のパスポートが合法的に発給された有効なものであるという確認と、日本入国の推薦の意味がある。観光、知人訪問など短期(3ヶ月以内)の滞在ならビザはいらない。
2)在留資格:入国審査をうけた外国人が上陸(入国)許可を得た時に与えられる資格、その時に在留期間も決められます。与えられた在留期間を越えて滞在するときは、更新しないと不法滞在となってしまう。日本人の配偶者という在留資格の場合の在留期間としては、6ヶ月、1年、3年、5年となります。
3)永住権:在留期間が3年あり、結婚後3年以上日本に滞在し(海外で結婚生活を送っていた場合は結婚後3年経過し、かつ日本で1年以上滞在していること)その結婚が継続、安定していることが永住権申請の条件。永住権があると、在留期間や就労活動に制限がなく、離婚したとしても日本で暮らせます。
在留資格申請の具体的な手続き(必要書類)
1)外国人配偶者のみが海外にいる場合:日本で日本人配偶者が「在留資格認定書交付申請」を行う。
*必要書類
A)在留資格認定証明書交付申請書
B)申請人(外国人配偶者)の写真
C)日本人配偶者の戸籍謄本
D)外国人配偶者の国籍国から発行された結婚証明書
E)日本人配偶者の課税、および納税証明書
F)日本人配偶者の身元保証書
G)日本人配偶者の住民票の写し
H)質問書
I)夫婦のスナップ写真
J)その他
*手続き:
(1)日本人配偶者(家族)が外国人配偶者の在留資格認定証明書を日本で申請(上記の書類を入国管理局に提出)
(2)証明書が交付後、その原本を持ち、外国人配偶者がビザを申請(現地の日本大使館・領事館へ)証明書は有効期限が3ヶ月なので、その間にビザを申請のこと。
(3)ビザを取得後、日本へ入国(在留カードの交付)
2)外国人配偶者、日本人配偶者が共に外国に居住している場合:査証事前協議
*ビザ申請書類の流れ
1)外国人配偶者(申請)→在外公館(日本大使館、総領事館)(進達)→外務省(協議)→法務省(審査)→地方入国管理局(立証申請)
2)地方入国管理局(立証)→法務省(進達)→外務省(回答)→在外公館(指示)→外国人配偶者(査証発給)
必要書類はほぼ1)と同様です。ビザ取得後は一ヶ月以内に日本に入国のこと。ビザを取得するまでのプロセスが長く、時間がかかるので、早く日本で住みたい場合は、日本の家族に協力してもらい1)の方法が得策。
以上、大体の流れです。来月号は、実際に外国人配偶者と共に日本への移住、永住手続きを経験なさった方からの体験談を掲載させて頂きます。