
老後をアメリカで過ごすか?
日本で過ごすか?
半々で過ごすか?
色々考えていらっしゃる方も多いことでしょう。
いずれかの選択をする前に
知っておきたい情報の一つとして、
永住権の放棄に伴う
諸手続き、税金などの情報をまとめてみました。
なお、具体的な数字に関しては年々変わりますので、
もしそう決心なさった場合は、専門家と話し合って、
きちんとした手続きを踏むことをお勧めします。
* * * * * *
永住権放棄の手続き
永住権を放棄するには、
Form I-407
(Record of Abandonment of Lawful Permanent Resident Status)と
グリーン・カードを
US Citizenship & Immigration Services(USCIS)に送付します。
その後、USCISより手続き完了のレターが送られてきますので、
そのレターに記載されている日付が
永住権放棄の日付になります。
この日付が、
米国出国税の対象(Covered Expatriate)かどうかの判定、
課税額計算に用いられます。
グリーンカードが失効していても、
この手続きをしない限り、
永住権を放棄したことにはなりません。
○ 永住権放棄に関連する税務上の手続き
長期居住者
(米国永住権の保有者でその放棄前15年のうち
8年{数え年}以上米国の永住権を保有していた人)の場合、
永住権放棄した年のTax Returnの期限(翌年の4月15日)までに
Form 8854 (Initial and Annual Expatriation Statement) を
提出する必要があります。
永住権放棄した年にIRSがForm 8854を要求するのは、
米国出国税の対象 (Covered Expatriate) かどうかの判定、
課税額の計算などのためです。
長期居住者でない場合
(放棄前15年のうち米国の永住権を保有していた期間が8年{数え年}未満)、
Form 8854の提出は必要ありません。
なお、米国出国税の対象 (Covered Expatriate) になった場合、
永住権放棄した年の翌年以降も、
Form 8854の提出が必要になる場合があります。
Form 8854の不提出や虚偽記載は
ペナルティ($10,000) の対象になる場合があります。
○ 放棄後の米国税務手続き
米国居住者期間 (永住権を放棄するまで) は全世界所得、
米国非居住者期間 (永住権放棄後) は
米国源泉所得のみ申告・納税対象となります。
放棄の翌年に、通常の米国税務申告の締め切り日までに
Form 1040-NR Dual Statusの申告書を提出します。
また上記の8年の条件を満たす方は、
Form 8854を提出します。
以下が覚えていただきたい重要ポイントです。
- 夫婦合算申告はできずに、いわゆる Married Filing Separate の申告を行う
- Form 8854も夫婦で二枚提出が必要
- 米国居住者期間を含め、標準所得控除(Standard Deduction)は利用できません。
- 永住権放棄日の前日の純資産のリストを、上記のForm 8854に記載する
もし米国に金融口座を残して、永住権を放棄する場合は、
Form W-8BENを残される金融機関に提出します。
W-8BENは、IRSに提出するのではなく、
金融機関に提出する点をお忘れなく。

出国税の対象
1) 永住権等放棄時の純資産額が
200万ドル以上であること
2) 過去5年の平均課税額が、
一定の金額以上
(たとえば2024年は$190,000ドル以上)
3) Form 8854で
過去5年間の連邦税義務を
すべて遵守していたことを証明できない場合
以上の場合は、
Expatriation Taxの対象になります。
この税金は、
アメリカ税務署IRSにとって、
居住者としての納税者から
最終的に課税できるチャンスですので、
今ある財産を保有しているにもかかわらず、
すべて売却したかのようにキャピタルゲインを計算して、
みなし税を支払います。
過去5年の平均課税額が$190,000ドル以上については、
たとえ奥様だけがグリーンカードを手放すとしても、
ジョイントで申告している場合は、
ジョイントの税額が対象になります。
そのため、グリーンカードを手放すということが分かった時点で、
夫婦別に確定申告をするというのは、
一つの対策でもあります。
過去5年の確定申告を必ず提出していなければいけないので、
この時点でFBARやFATCA申告が
すべてなされているか確認する必要があります。
なされていなかった場合は、
修正申告などで、
すべて申告がきちんとされているか
見直しをする必要があります。
参考サイト
https://toddaccounting.com/tax/exit-tax
www.univis-america.com/individual-tax/us-citizenship-8854/
ページ担当:ハインズのり子
