マイアミ総領事館よりのお知らせ

注意喚起
米国における外国人登録
義務等の厳格化について
4月11日(金)以降、米国において
14歳以上の外国人に対する
外国人登録及び指紋採取義務が強化されます。
米国査証取得時や入国審査時等に、
外国人登録及び指紋登録をせずに、
30日以上米国に滞在している方は、
外国人登録が必要です。
(詳細は以下の本文1を参照)
● 18歳以上の外国人は、
国土安全保障省(DHS)が発行する
登録証明書(I-94、就労許可証(EAD)、グリーンカード等)を
常時携帯する義務が生じます。
● 米国内で転居した場合は、
転居後10日以内に
米国市民権・移民局(USCIS)に
住所変更届(Form AR-11)を提出する義務があります。
● 本件義務に違反した場合、
罰則が科されますので、
上記の各義務を遵守して下さい。
1. 外国人登録義務及び
登録証明書の携帯義務
2025年4月11日(金)以降、
米国における外国人登録義務、
登録証明書の携帯義務等が強化されます。
1) 14歳以上の外国人で、
米国査証取得時や入国審査時等に
外国人登録及び指紋登録をしておらず、
30日以上米国に滞在している者は
外国人登録をすること。(注1)
2) 14歳未満の子供を持つ親または法定後見人は、
当該子が外国人登録していない場合は、
30日以内に登録をすること。
また、登録済の場合でも、
当該子が米国内で14歳の誕生日を迎える場合は、
誕生日から30日以内に
再登録(Form G-325R)すること。
(14歳未満で既に登録済の子供については、
14歳になるまで再登録は不要)
3) 18歳以上の外国人は、
国土安全保障省(DHS)が発行する
登録証明書(I-94、就労許可証(EAD)、グリーンカード等)を
常時携帯すること。(注2)
注1: ESTAでの90日以内の滞在を含め、
米国への入国時に指紋登録を行い、
フォームI-94(米国出入国記録)を発行されている方や、
有効なグリーンカードを所持するなど
合法的に滞在している方は、
改めての登録は不要です。
米国税関・国境警備局(CBP)
https://i94.cbp.dhs.gov/home
Searchタブ → Get Most Recent I-94を選択 →
氏名等必要事項を入力 → Continueを押下
外国人登録規則、登録方法、申請書等
(米国市民権・移民局)
https://www.uscis.gov/alienregistration
外国人登録フォームと登録証明書
(2025年3月12日付連邦官報)
https://www.federalregister.gov/documents/2025/03/12/2025-03944/alien-registration-form-and-evidence-of-registration
登録証明書として認められるもの
(上記3月12日付連邦官報の一部アップデート)
www.ecfr.gov/current/title-8/chapter-I/subchapter-B/part-264/section-264.1

2. 登録義務違反の罰則
4月11日(金)以降、
外国人登録義務等が厳格化され、
14歳以上の外国人登録及び指紋採取、
登録証明書の常時携帯、
転居後10日以内の住所変更届出の
各義務に違反した場合には罰則が科され、
故意とみなされた場合は
国外退去処分となる可能性がありますので、
各義務を遵守するようにしてください。
義務違反に対する罰則
(How to Register及び
What to Expect After Registeringの項の
Criminal Penalties参照)
(米国市民権・移民局)
https://www.uscis.gov/alienregistration
2025年2月25日付の報道発表
(国土安全保障省)
https://www.dhs.gov/news/2025/02/25/secretary-noem-announces-agency-will-enforce-laws-penalize-aliens-country-illegally
その他、安全対策基礎データ(米国)も
併せてご参照ください。
安全対策基礎データ(米国)
(外務省海外安全ホームページ)
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcsafetymeasure_221.html
ページ担当:ハインズのり子
