2025年4月特集 在外選挙制度について

アメリカに居住していても、
日本国籍を持つ者は選挙に投票出来ます。
その仕組みについて調べてみました。

海外に住んでいる人が、
外国に居ながら国政選挙に投票できる制度を「在外選挙制度」といい、
これによる投票を「在外投票」といいます。

在外投票ができるのは、
日本国籍を持つ18歳以上の有権者で、
在外選挙人名簿に登録され、
在外選挙人証を持っている人に限りますが、
現況では投票出来るのは
衆議院議員選挙および参議院議員選挙のみとなっています。

 * * * * *

在外選挙制度の流れ

1) 在外選挙人名簿への登録の申請

出国前に国外への転出届を提出する場合、
市区町村の窓口で申請する方法(出国時申請)と、
出国後に居住している地域を管轄する
日本大使館・総領事館(出張駐在官事務所を含む)に
申請する方法(在外公館申請)があります。

出国時申請

対象者は、満18歳以上の日本国民で、
国内の最終住所地の市区町村の選挙人名簿に登録されている者。
申請できる期間は
転出届を提出した日から転出届に記載された転出予定日までの間です。

在外公館申請

対象者は、満18歳以上の日本国民で、
引続き3ケ月以上その者の住所を管轄する
領事官の管轄区域内に住所を有する者です。

申請は、お住まいの地域を管轄する在外公館(大使館、総領事館など)の
領事窓口や領事出張サービスで受付けています。

なお、選挙人名簿に登録する前に在留届の提出が必要です。

2) 在外選挙人証

在外公館から在外選挙人証が発行されます。



3) 投票方法

a. 在外公館投票

在外選挙人証と有効な旅券を持参の事。

投票期間は、選挙の公示日の翌日から
日本国内における投票日の6日前までとなっていますが、
投票用紙を日本に送付するために
必要な日数との関係で
これより短くなる在外公館もありますので、
投票されるは際は事前に確認のこと。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/vote1.html

b. 郵便等投票

郵便等投票とは、在外選挙人証をお持ちの方が、
直接、登録先の市区町村選挙管理委員会(選管)に
投票用紙を郵送する投票方法です。

詳細は下記のサイトをご覧ください。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/pdfs/yuubintouhyou.pdf

登録地の市区町村選挙管理委員会へ投票用紙を請求し、
交付された投票用紙を、
同委員会へ送付するという流れですが、
ざっと読んだ限りでも
それぞれの選挙期日の公示・告示の翌日以後など
日程の条件などがあり、
日米間の郵便事情を考えると、
決められた期日までに届くように
投票できるのか疑問が湧きました。

あらかじめ良く調べて、
期日に間に合うよう、
市区町村選挙管理委員会と密接な連絡が必要と思われます。

4) 日本国内における投票

詳細は以下のサイトをご覧ください。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/vote3.html

参考サイト
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/vote.html

ページ担当:ハインズのり子

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