2021年4月号 伝言板

❀ マイアミ総領事館よりのお知らせ ❀

コロナウィルス
新たな水際対策措置
及び出国前検査証明の要件緩和

○  3月19日以降、日本に入国する
全ての人(日本人を含む)について、
出国前検査証明書を所持していない場合、
検疫法に基づき、
日本に入国を認めない措置を講ずることとなりました。

○ 日本に入国する際に必要な
「検査証明書」のフォーマットが改定されるとともに、
要件の一部が緩和されました。

1. 5日に決定された
新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際措置に関連して、
新たに出国前検査証明書を所持しない人に対し、
検疫法に基づき、
日本への上陸を認めない措置を講ずることとなりました。

この措置は、
「3月19日以降、日本に入国する
全ての人(日本人を含む)に適用」されますので、
日本への渡航に際しては、
出国前72時間以内に検査を受けて
検査証明書を取得してください。
なお、検査証明書を所持していない場合は、
出発国において
航空機への搭乗を認められない(拒否される)
ことになりますのでご注意ください。

厚生労働省サイト

www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html


2.  厚生労働省では
検査証明書のフォーマットを改定するとともに
要件の一部を以下のとおり緩和しました。
改訂されたフォーマットの見本については
上述の厚生労働省のサイトをご参照ください。

(1) 対象となる検査方法の追加

Real Time RT-PCR法、LAMP法、
抗原定量検査(CLEIA)に加えて、
新たにTMA法、TRC法、Smart Amp法、NEAR法、
次世代シーケンス法が追加されました。
(2) 検査証明書で指定されている
検査機関の印影や署名について

米国については、医療機関、検査機関
及び薬局等検査証明の発行が認めれている機関において、
医師、検査技師及び看護師等の
検査証明を行うことが可能な者によって
作成された検査証明については、
医療機関等のレターヘッド及び氏名の印字があれば、
印影や署名がなくても
有効な証明として取り扱うことが可能となりました。

これにより、当地医療機関等で発行される検査証明書を
日本入国の際の検査証明書として
使用することが可能となりました。

ただし、この場合は
(厚生労働省が指定する検査証明書のフォーマットとは異なる)
任意の書式となるため、
下記 (ア) から (ウ) の全項目が
英語で記載されている必要がありますので、ご留意ください。
必要情報が欠けている場合には、
上陸拒否の対象となるか、
検疫所が確保する宿泊施設等で
待機していただくことがありますので、ご注意下さい。

(ア) 人定事項

氏名、パスポート番号、国籍、生年月日、性別

注: 医療機関等が発行する検査証明書に
「パスポート番号、国籍、生年月日、性別」の記載が無い場合には、
検査証明書の余白に当該医療機関
または検査証明の対象となっているご本人が
手書きでこの情報を記載することも可能です。

(イ) COVID-19 の検査証明内容 
検査手法(厚生労働省の検査証明書の
フォーマットに記載されている採取抗体、検査法に限る)、
検査結果、検体採取日時、
検査結果決定年月日、検査証明交付年月日

(ウ) 医療機関等の情報
医療機関な(または医師名)、
医療機関住所、医療機関印影(または医師の署名)
注: 医療機関名・医師名・印影について、
英国においてはレターヘッド及び
氏名の印字があれば有効な証明として取り扱われます。

(3) 改定後の検査証明のフォーマット

改定後の検査証明のフォーマットは、
以下の外務省ホームページに掲載される予定です。
なお、3月11日現在、
改定前のフォーマットが掲載されていますので申し添えます、。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page25_001994.html

在マイアミ日本国総領事館

Consulate General of Japan in Miami

80 S.W. 8th Street, Suite 3200, Miami, FL 33130
電話:305-530-9090   Fax: 305-530-0950

代表HP: http://www.miami.us.emb-japan.go.jp

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