特集:メディケア(公的高齢者医療保険)その3

メディケア(公的高齢者医療保険)その③2種類のメディケア再検討変更期間について


By 河野 圭子 ノースキャロライナ州保険認定SHIIP
Counselor
アメリカ病院経営士会認定病院経営士)



3回目は、既にメディケアに加入の方で、現在のメディケアを毎年、再検討して変更できる2種類の期間についてお届けします。

●2種類の期間は:

Annual
Election Period
/Fall Open Enrollment Period

Medicare Advantage Open Enrollment Period 

 

●①のAnnual Election
Period
/Fall Open Enrollment Periodから話を進めていきます。この期間は、毎年1015日~127日であり、次のような変更が可能です。新しいプランは、翌年11日から給付開始になります。

 

オリジナル・メディケア(連邦型メディケア)⇒メディケア・アドバンテージ(民間型メディケア)

メディケア・アドバンテージ⇒オリジナル・メディケア

現在のメディケア・アドバンテージ⇒別のメディケア・アドバンテージ

お薬をカバーするパートDプランも変更可能


しかし、翌年の1月1日から給付開始になったメディケア・アドバンテージが、自分の掛かりつけ医や専門医がネットワークでなかったなどの問題が出た場合は ②のMedicare Advantage Open Enrollment Periodが利用できます。


●②Medicare
Advantage Open Enrollment Periodとは?

メディケア・アドバンテージ加入者に限定して、11日~331日まで、もう一度次のような変更ができます。

  • 11日から開始のメディケア・アドバンテージ⇒別のメディケア・アドバンテージ
  • 11日から開始のメディケア・アドバンテージ⇒オリジナル・メディケア(+パートD)

×なお、この期間は、オリジナル・メディケア⇒メディケア・アドバンテージやパートD⇒別のパートDへの変更はできません。

この②Medicare Advantage Open Enrollment Periodは、メディケア・アドバンテージ加入者に限定していることもあり、相談に来られるシニアの方は少ないのですが、今後は増えてくると思います。

●現在のメディケアを検討する時に、参考になる資料は?

メディケア・アドバンテージ(民間型メディケア)とお薬の保険(パートD)をお持ちの方は、毎年9月に保険会社から、「Plan Annual Notice of ChangeANOC⇒エーノックと発音します」と呼ばれる手紙が届きます。

ちなみに、オリジナル・メディケアからの手紙は届きません。

 

手紙には、来年度の保険料やお薬(外来処方箋薬)の自己負担額の変更などが書かれていますので、現在のプランを継続した場合:

✔保険料は据え置きかどうか、

✔定期的に服用するお薬の自己負担の増額などを、検討します。

このANOCの情報を元に、ご自分の地域で加入できるメディケア・アドバンテージやパートDと比較します。この比較ツールは、次回にお届けします。

 

~参考になるサイト~

Medicare .gov: メディケア情報の一押しサイト。Medicare.comと混同しないようにご注意下さい。


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www.floridashine.org/Counseling-Sites.aspx:フロリダ州のメディケア相談員(SHINE Counselor)が探せます。相談は、無料。


 NOTE:記事は一般情報の提供を目的としておりますので、アドバイスでないことをご了承下さい。



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