特集2:日本で「免税」を大活用!

最近日本へ行くと、「免税」という文字をお店で多く見るようになりました。オリンピックに備えているからかなあと思っていたら、どうやら外国人の「爆買い」が目立つようになった数年前から、お会計の「免税レーン」を設けるようになったとのこと。薬局でお薬を一箱購入したい人が、レジで爆買者を30分待たなくていいようにという対応策だそう。なるほど。


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タンパペイエリアにお住いの日本人の方たちは、2年以上住んでいる方も多いかと思います。実は、つい先日までわたくし、その対象者たち、つまり、外国人ではなく日本人でも、日本に一時帰国した際、免税対象者として消費税を払わないで買い物ができることを知りませんでした。よく考えてみれば、色んな形でその国で税金を払っていることになるので納得なのですが、ちょっと目からウロコでしたのでご紹介させていただきます。

これはグリーンカード保持者である等も関係なく、2年以上外国に滞在する目的で出国し外国に滞在する人も対象、つまり、非居住者は免税対象となります。この「非居住者」の定義なのですが、以下となっております。(国土交通省観光庁ホームページ参照)

·   外国にある事務所(日本法人の海外支店等、現地法人、駐在員事務所及び国際機関を含む)に勤務する目的で出国し外国に滞在する者

·   2年以上外国に滞在する目的で出国し外国に滞在する者

·   及びに掲げる者のほか、日本出国後、外国に2年以上滞在するに至った者

·   からまでに掲げる者で、事務連絡、休暇等のため一時帰国し、その滞在期間が6か月未満の者
 

つまり、留学学生も対象者であり、2年以上住む意思があれば2年以上住んでなくても該当します。その間日本に半年以上滞在する場合は、免税を受けることができません。ただし、日本に半年以上滞在する場合は非対称者となりますので要注意。


そして免税対象品は:


通常生活の用に供される物品(一般物品、消耗品)であること。

非居住者が事業用又は販売用として購入することが明らかな場合は、免税販売対象外になります。


▽一般物品

  • ·       1人の非居住者に対して同じ店舗における1日の販売合計額が5千円以上。
  • ·       販売合計額が100万円を超える場合には、旅券等の写しを経営する事業者の納税地又は販売場の所在地に保存すること。

▽消耗品

  • ·       1人の非居住者に対して同じ店舗における1日の販売合計額が5千円以上、50万円までの範囲内であること。
  • ·       非居住者は、消耗品を購入した日から30 日以内に輸出する旨を誓約すること。
  • ·       消費されないように指定された方法による包装がされていること。


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要は「外国での生活で使うもの」ということですね。日本滞在中にその品物の使用を開始してしていいのかはホームページに記載されていないので不明ですが・・・わたしは免税で購入した薬を飲んでなくなりましたが、税関で問われることはありませんでした。

 

お店で免税で購入すると、パスポートの提示を求められます。まず、日本には住んでませんとうことを証明しなければならないわけです。グリーンカード等あれば便利ですね。購入時、お店が書類に必要事項を書き込み、その控えをパスポートにステイプラーで留められます。これは帰国するまで外したりしないようにしてくださいね。

 

日本全国の免税店や付随するクーポンが簡単に検索できます!

https://www.taxfreeshops.jp/ja

 

免税を上手に活用することで、日本でのお買い物が楽しくなりそうですね!

 

(記事担当:キルゴ亜矢)


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