先月号はESTATE PLANNINGのアウトラインをPROBATEを中心にレポートしましたが、今月はその2として、TRUST(信託)についてまとめてみました。2002年10月、11月にもトラストについての特集を組んでありますので、その特集とだぶります。こうしたトピックに共通して言えることですが、トラストも、年齢、家族構成、資産額などによって、それぞれ違い、税金を含め、色々複雑なことが絡んで、非常に難しく、詳細は信頼できる専門家(ESTATE
LAWの弁護士等)と相談することが第一です。その為の予備知識となれば幸いです。。
☆TRUST(信託)設定の主な理由
1)財産設計信託を設定することで、相続税を低減するため。
2)信託設定によって検認手続き(PROBATE)を回避するため。
3)将来、万が一、自分で自分の資産を管理する能力を失った場合に備えるため。
4)未成年者や、金銭の扱いに疎く(身体障害などで)資産の管理ができない家族に基金を供給するため。
☆TRUST関連の語彙
Trust Fund(信託基金):
指定されたトラスト受益者に基金を供給する目的で、財産または資産を保留する合法的手段。
Settlor・Grantor(委託者):
信託基金の作成者。自分の財産や資産をトラストに移行し、どのような形のトラストで管理するかを決定する。夫婦で委託者になることも出来る。
Trustee(信託管理人):
法的に信託財産の管理にあたる責任を負う者で、トラストで指定された個人または法人団体。トラストで指定された任務を遂行する義務があり、大抵の場合、その任務に対する報酬が支払われる。
Beneficiary(受益者):
トラスト上で指定されたトラストから生じる収入利益を受ける者(個人、グループ
又は組織機関)。トラストによっては信託の基本財産(元本)を引き出す権利を持つこともある。委託者が同時に受益者であることも可能。
☆TRUSTの種類
1)After Death or Testamentary Trust(遺言信託):
遺言の中に組み入れる方法で、信託は本人の死後でなければ有効にならない。普通この種のトラストの元となる資産は、PROBATECOURTを通過する為、遺言信託では検認手続き費用の支出を避けることができない。
2)Living
Trust(生存者信託):
A) Revocable Trust: 設立者生存期間に様々な改正が出来る撤回可能トラスト。
B)
Irrevocable Trust:撤回不可能トラスト。
○トラストを設定する際に、目的によって、以下のようなトラストを設定することも可能(他にも色々あるようで、これは一例です)
☆Charitable Trust:
慈善団体に資金寄贈することで、税金控除の利益を得る目的のトラスト
☆Bypass Trust:
相続税を回避する目的のトラスト。AB Trustとも言われます。下記のサイトに詳細な説明がありますので、ご参照ください。
http://takatalaw.com/?option=com_content&view=article&id=59&Itemid=67&lang=ja
☆Spendthrift
Trust:
小額の基金を一定の期間ごとに受益者に譲渡するトラスト。受益者がトラスト内の基金を浪費するのを防ぎたい場合など。
☆Life Insurance
Trust:
生命保険に流動性を与える目的で設置されるトラスト。
☆ABC Trust:
税金対策がこのトラストの利点。但し、このトラストは1200万ドル以上の財産を所有しているご夫婦にお勧めだそう。
○相続税財産控除額の推移( Estate Tax)
2009年 $3,500,000
2010年 相続税なし
2011年以降 $5,000,000
○居住外国人配偶者の婚姻控除について
わかりやすく詳しい説明がありますので、詳細は、下記のサイトをご覧ください。
http://takatalaw.com/?option=com_content&view=article&id=62&Itemid=70&lang=ja