2021年9月号 伝言板

日本に帰国・渡航する場合 
2021年7月29日現在
(マイアミ総領事館より)

■ 日本への帰国/入国について

現在、日本への帰国/入国にあたり、
厚生労働省の求める検疫の条件が非常に厳しくなっています。
「出国前72時間以内に受けたコロナウィルス検査の結果の証明書」(陰性証明書)
以外に、入国後の連絡先についての「質問票」、
国内での滞在・移動に関する「誓約書」、
誓約書の実施状況を確認するために必要なアプリを利用できる
「スマートフォンの携行」などが必須になりました。

・必要なアプリのインストール(5/12 から変更しています。)
 www.mhlw.go.jp/content/000752493.pdf

陰性証明書を所持していても、
日本入国時には、空港においてウィルス検査が実施されます。

さらに、4月28日フロリダ州が
「新型コロナウィルス変異株流行国・地域」に指定 されたため、
5月1日以降日本に到着される方は、
空港での検査が陰性であっても
検疫所長の指定する宿泊施設で3日間待機しなければなりません。

入国後3日目(入国日は含まれません)に改めて検査を行い、
陰性と判断された方は、指定待機施設を退所し、
公共交通機関の利用を避けて移動の上、
入国後14日間の残りの期間を自宅等で待機することができます。

この際、誓約書の内容に従い、他者との接触を避け、
位置情報の確認に応じ、
また健康状態の報告等を行わなければなりません。
www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00249.html

【注意事項:陰性証明書について】

検体採取時刻:

日本への入国便(直行便)の出発時刻から逆算して
72時間以内の採取

検体の種類

「鼻咽頭ぬぐい液 Nasopharyngeal Swab/Smear」
「唾液 Saliva」及び「鼻咽頭ぬぐい液と
咽頭ぬぐい液の混合
Nasopharyngeal and oropharyngeal swabs」(7/1入国から)
の3種類のみ有効

※ 「Nasal Swab」「Oral Swab」や
「Nasal/Nasopharynx」等の複合表記、
またその他の検体が記載された証明書は無効とされ、
搭乗拒否や入国拒否~出発地へ送還などの事案が
発生していますので、ご注意下さい。

有効な検査方法

下記、厚労省HPを参照
www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html

※ 「Antigen test/kit(抗原検査)」
「Rapid antigen test/kit(迅速抗原検査)」
「Antibody test/kit(抗体検査)」などは認められず、
無効とされます。

証明書の書式

厚生労働省所定書式以外の場合
厚生労働省の所定書式以外に、
各検査施設独自の書式による証明書も認められていま すが、
それを使用する場合、
厚生労働省書式に準じて、
以下の内容が網羅されている必要があります。

一部でも不備があれば搭乗拒否や入国拒否につながりますので
厳にご注意ください。

・氏名、パスポート番号、国籍、生年月日、性別

・検査法、採取検体の種類
・結果、検体採取日時、結果判明日、
検査証明書交付年月日・医療機関名(又は医師名)、
医療機関住所、医療機関印影(又は医師の署名)

(注: 医療機関名・医師名、印影について、
米国においてはレターヘッド及び氏名の印字があれば
有効な証明として扱われます。

ページ担当: ハインズのり子
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