2021年6月 伝言板

東日本大震災支援報告2021年


日本へ帰国渡航の場合マイアミ総領事館HPより)


2021年5月7日時点


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日本への帰国/入国について

 現在、日本への帰国/入国にあたり、

厚生労働省の求める検疫の条件が非常に厳しくなっています。 


「出国前72時間以内に受けたコロナウィルス検査の結果の証明書」

(陰性証明書)以外に、

入国後の連絡先についての「質問票」、

国内での滞在・移動に関する「誓約書」、

誓約書の実施状況を確認する為に必要なアプリを利用できる

「スマートフォンの携行」などが必須になりました。 


必要な提出書類一覧
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html


必要なアプリのインストール
https://www.lb.emb-japan.go.jp/files/100175949.pdf 


陰性証明書を所持していても、

日本入国時には、空港においてウィルス検査が実施。


更に、フロリダ州が

「新型コロナウィルス変異株流行国・地域」に指定された為、 

5月1日以降日本に到着の場合は、

空港での検査が陰性であっても

指定宿泊施設 で3日間待機。


入国後3日目(入国日は含まれません)に改めて検査を行い、 

陰性と判断された方は、指定待機施設を退所し、

公共交通機関の利用を避けて移動の上、

入国後14日間の残りの期間を自宅等で待機する事ができます。


この際、他者との 接触を避け、位置情報の確認に応じ、

また健康状態の報告等を行わなければなりません。 


https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00249.html 


【注意事項:陰性証明書について】 


 検体採取時刻

日本への入国便(直行便)の出発時刻から逆算して72時間以内の採取 


● 検体の種類

「鼻咽頭ぬぐい Nasopharyngeal Swab/Smear」と

「唾液 Saliva」の2種類のみ有効 


●  有効な検査方法

下記、厚労省HPを参照 

www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html 

※「Antigen test/kit(抗原検査)」

「Rapid antigen test/kit (迅速抗原検査)」

「Antibody test/kit(抗体 検査)」などは認められず、無効とされます。 


● 証明書の書式

厚生労働省所定書式以外の場合 

厚生労働省の所定書式以外に、

各検査施設独自の書式による証明書も認められていますが、

それを使用する場合、厚生労働省書式に準じて、

以下の内容が網羅されている必要があります。

一部でも不備があれば搭乗拒否や入国拒否につながりますので

厳にご注意ください。 

氏名パスポート番号国籍生年月日性別検査法

採取検体の種類結果検体採取日時結果判明日

検査証明書交付年月日医療機関名又は医師名)、

医療機関住所医療機関印影又は医師の署名


医療機関名・ 医師名、印影について、

米国においてはレターヘッド及び氏名の印字があれば

有効な証明として扱われます。

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