❀ 東日本大震災支援報告2021年 ❀
日本へ帰国・渡航の場合(マイアミ総領事館HPより)
2021年5月7日時点
日本への帰国/入国について
現在、日本への帰国/入国にあたり、
厚生労働省の求める検疫の条件が非常に厳しくなっています。
「出国前72時間以内に受けたコロナウィルス検査の結果の証明書」
(陰性証明書)以外に、
入国後の連絡先についての「質問票」、
国内での滞在・移動に関する「誓約書」、
誓約書の実施状況を確認する為に必要なアプリを利用できる
「スマートフォンの携行」などが必須になりました。
必要な提出書類一覧
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
必要なアプリのインストール
https://www.lb.emb-japan.go.jp/files/100175949.pdf
陰性証明書を所持していても、
日本入国時には、空港においてウィルス検査が実施。
更に、フロリダ州が
「新型コロナウィルス変異株流行国・地域」に指定された為、
5月1日以降日本に到着の場合は、
空港での検査が陰性であっても
指定宿泊施設 で3日間待機。
入国後3日目(入国日は含まれません)に改めて検査を行い、
陰性と判断された方は、指定待機施設を退所し、
公共交通機関の利用を避けて移動の上、
入国後14日間の残りの期間を自宅等で待機する事ができます。
この際、他者との 接触を避け、位置情報の確認に応じ、
また健康状態の報告等を行わなければなりません。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00249.html
【注意事項:陰性証明書について】
● 検体採取時刻
日本への入国便(直行便)の出発時刻から逆算して72時間以内の採取
● 検体の種類
「鼻咽頭ぬぐい Nasopharyngeal Swab/Smear」と
「唾液 Saliva」の2種類のみ有効
● 有効な検査方法
下記、厚労省HPを参照
www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html
※「Antigen test/kit(抗原検査)」
「Rapid antigen test/kit (迅速抗原検査)」
「Antibody test/kit(抗体 検査)」などは認められず、無効とされます。
● 証明書の書式
厚生労働省所定書式以外の場合
厚生労働省の所定書式以外に、
各検査施設独自の書式による証明書も認められていますが、
それを使用する場合、厚生労働省書式に準じて、
以下の内容が網羅されている必要があります。
一部でも不備があれば搭乗拒否や入国拒否につながりますので
厳にご注意ください。
・氏名、パスポート番号、国籍、生年月日、性別 ・検査法、
採取検体の種類 ・結果、検体採取日時、結果判明日、
検査証明書交付年月日 ・医療機関名(又は医師名)、
医療機関住所、医療機関印影(又は医師の署名)
注:医療機関名・ 医師名、印影について、
米国においてはレターヘッド及び氏名の印字があれば
有効な証明として扱われます。