日本の相続税について パート1
日本の相続税・贈与税について色々調べてみると、
私見ですが、
日本政府が農民の年貢をこれでもか!これでもか!と
搾取していた昔の悪代官に思えてきます。
こうした重税をかけることで
日本人自体が
どんどん貧乏になって来ているのではないでしょうか!
と、怒りながら
日本の相続税のアウトラインをまとめてみましたが、
専門家ではありませんし、
ご存知のように税制は複雑、
しかも2国間の税制、各々違うケースで
その複雑さは想像もつきません。
色々なサイトを読んでいて、
相反する情報に
NHK朝ドラ「虎に翼」の寅ちゃんではありませんが、
「はて?」と頭を傾げることが多々ありました。
実際に相続に直面なさった場合は
日米の税制の専門家にご相談なさることを強くお勧めします。
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世界の相続税の違い
世界の相続税制度は
大きく分けると
遺産課税方式と遺産取得課税方式の2種類です。
遺産課税方式
遺産課税方式とは、
遺産全体を課税物件として、
例えば遺言執行者を納税義務者として課税する方式です。
被相続人の一生を通じた税負担の清算を行い、
被相続人が生存中に蓄積した富の一部を
死亡に当たって社会に還元するという考え方に基づくもので、
主にアメリカ及びイギリスにおいて採用されています。
遺産取得課税方式
遺産取得課税方式は、
相続人が得た遺産に対して課税する方式です。
相続人は先に遺産を分け合い、
分割後の遺産から相続税を負担します。
相続人が多いほど、
相続税の負担が少なくなるため、
富の再配分が進みやすい。
相続人の分割方法により、
相続税の総額が変わるため
公平性が保ちづらい面があります。
日本では、財産を相続した人(相続人)が
相続税を負担するという
この遺産取得課税制度を採用しています。
全世界課税
日本の相続税は、
簡単に言えば亡くなった人か、
財産を相続する人(相続人)のどちらかが
日本に住んでいる場合には、
日本国内にある財産はもちろん、
海外にある財産にも課税されます。
これが、全世界課税といわれるものです。
1) 故人、相続人の両者とも国外に住んでいる場合
(10年ルール*)
A) 故人が日本を離れて
10年以内に相続が発生しているのであれば、
日本国内の財産のみならず
国外財産にも日本の相続税がかかります。
B) 故人が日本を離れて10年経過している場合には、
相続人が外国籍の場合には、
国外財産に日本の相続税はかかりません。
相続人が日本国籍の場合には、
相続人も日本を離れて10年経過していれば、
国外財産に日本の相続税がかからなくなります。
しかし、10年経過していないのなら、
国外財産にも日本の相続税が課税されます。
例: Aさんは国際結婚で海外に居住する日本人です。
外国人の配偶者が他界し、その財産を相続しました。
Aさんは日本を離れて10年以上経っていますので、
この場合は配偶者から相続した国外財産には
日本の相続税はかかりません。
但し、10年以内の場合は相続税が課税されます。
注意しなければならないのは、
里帰りなどで、日本で住民登録の転入届を出し、
数か月以上滞在した場合、
日本に居住したと考えられる場合もありますので、
10年以上海外に居住していても
相続税の対象になり得ます。
海外へ帰国の為、住民登録を入れた場合、
その転出届を提出した日から10年経過しないと、
相続税が課税される可能性があるという事です。
2) 故人/相続人のどちらかが日本に住んでいる場合
国外財産にも日本の相続税がかかります。
尚、日本国内にある財産は
いかなる国籍であっても日本の相続税が課税されます。
* 平成29年3月までは、
この10年ルールは5年ルールでした。
適用される法律
まず、亡くなった方や財産を相続する人の国籍、住所が
海外にある場合や財産が海外にある場合には、
どこの国の法律を使って、相続手続きを行うのでしょうか?
日本では「亡くなった方の本国法」を使って、
相続手続きをしてくださいとルール付けをしています。
言い換えれば
日本国籍しか持っていない方が亡くなった場合には、
どこで亡くなった場合でも、
国籍地である日本の法律に則って、
相続手続きをしてくださいということです。
しかし、このどこの国の法律を使って
相続手続きを行うかという判定について、
国際的な統一ルールはありません。
そのため日本のルールと
他の国のルールとの間に、
対立や矛盾が生じることもあるそうです。
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この特集は来月号に続きます ☺️
ページ担当:ハインズのり子