2022年10月号特集: 日本の年金制度改正法について

2022年(令和4年)4月発行

アメリカ在住でも日本の年金を受給する、
又は受給予定の方は多いと思います。
今月号では2020年5月の年金制度改正法(令和2年法律第40号)が、
2022年4月に実際施行(運用)となりましたので
その改正のアウトラインをまとめてみました。
ついでと言っては何ですが、(日本年金機構のHPより引用)
以前にも何回か特集を組みました
社会保障協定*についても概略をご覧下さい。
(マイアミ総領事館HPより引用)



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年金制度改正による改正内容
繰下げ受給の上限年齢引上げ
老齢年金の繰下げの年齢について、
上限が70歳から75歳に引上げられ、
また、65歳に達した日後に受給権を取得した場合についても、
繰下げの上限が5年から10年に引きげられました。

2022年(令和4年)3月31日時点で、
70歳に達していない方(昭和27年4月2日以降生まれの方)
または受給権を取得した日から
5年経過していない方が対象となります。

繰上げ受給の減額率の見直し
繰上げ受給をした場合の減額率が、
1月あたり0.5%から0.4%に変更されました。

2022年(令和4年)3月31日時点で、
60歳に達していない方
(昭和37年4月2日以降生まれの方)が対象となります。

在職老齢年金制度の見直し

在職中の老齢厚生年金受給者について、
年金の基本月額と総報酬月額相当額の合計額が
一定の基準を超えたとき、
年金の全部または一部が支給停止されます。

2022年(令和4年)4月から
60歳以上65歳未満の方の在職老齢年金について、
年金の支給が停止される基準が見直され、
65歳以上の在職老齢年金と
同じ基準(28万円から47万円)に緩和されました。

加給年金の支給停止規定の見直し
加給年金の加算対象となる配偶者が、
被保険者期間が20年
(中高齢者等の特例に該当する方を含む)以上ある
老齢、退職を支給事由とする年金の受給権を有する場合、
その支給の有無に関わらず加給年金が支給停止されます。
在職定時改定の導入
在職中の65歳以上70歳未満の
老齢厚生年金受給者について、
年金額が毎年1回定時に改定が行われます。
国民年金手帳から基礎年金番号通知書への切替え
2022年(令和4年)4月1日以降、
国民年金制度または被用者年金制度に
初めて加入する方には、
「基礎年金番号通知書」を発行します。

* 社会保障協定 (マイアミ総領事館HPより引用): 

2005年10月1日に「社会保障に関する
日本国とアメリカ合衆国との間の協定」が発効となり、
日米の年金制度の加入期間が“通算”されます。
(“通算”とは? 年金の受給権を確立するために、
日米の年金制度の加入期間を“足す”ものです。)

年金加入期間の“通算”の対象となる方

日米両国の年金制度への加入期間を持っている方で、
加入期間不足により、
アメリカ合衆国の年金制度または
日本の年金制度から年金を受けとる事ができない場合。


日米両国の年金制度の加入期間を持っている方が、
アメリカ合衆国の年金制度加入中に障害となった、
または、死亡したため、
日本の年金制度から
障害年金や遺族年金を受けることができない場合。

年金加入期間の“通算”の主な仕組み

アメリカ合衆国の年金制度の加入期間が
1年6か月(6クレジット)以上ある方が、
日米両国の年金制度の加入期間を通算して(足して)
10年以上になる場合は、
アメリカ合衆国の年金制度から
老齢年金を受けることができます。

日米両国の年金制度の加入期間を通算して
25年以上になる場合は、
日本の年金制度から老齢年金を受けることができます。

“通算”による年金の申請手続き

通算によるアメリカ合衆国の年金の申請: 


アメリカ合衆国内では、
Social Security Administrationで行うことができます。
(その場合、日本側に年金加入期間の確認をした上で、
通算を行いま す。)

通算による日本の年金の申請: 

アメリカ合衆国内では、
Social Security Administrationで行うことができます。
また、日本国内においては、
社会保険事務所や年金相談センターの窓口で
申請を行うことができます。
(その場合、アメリカ合衆国側に
年金加入期間の確認をした上で通算を行います。)

◎ 社会保険庁ホームページ
https://www.nenkin.go.jp/shinsei/kounen/index.html
https://www.nenkin.go.jp/service/shaho-kyotei/20141125.html

◎ 日米社会保障協定の手続き等に関する日本側の照会先
社会保険庁運営部企画課国際事業室

電話:03-3595-2777 
FAX:03-3503-6456
社会保険業務センター
中央年金相談室
相談専用電話:10月30日まで   03-3334-3131

10月31日以降  03-3335-0800

なお、社会保障協定の詳細につきましては、

キーライム2013年3月号をご参照下さい。
https://keylimenewsletters.com/2013/03/post-224.html


ページ担当: ハインズのり子
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