2021年8月号 伝言板

日本に帰国渡航する場合

 2021年7月1日現在

(マイアミ総領事館より)

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■ 日本への帰国/入国について 現在、日本への帰国/入国にあたり、

厚生労働省の求める検疫の条件が非常に厳しくなっています。 

「出国前72時間以内に受けたコロナウィルス検査の結果の証明書」

(陰性証明書)以外に、入国後の連絡先についての「質問票」、

国内での滞在・移動に関する「誓約書」、

誓約書の実施状況を確認するために必要な

アプリを利用できる「スマートフォンの携行」などが必須になりました。 


・必要な提出書類一覧 www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html 


必要なアプリのインストール(5/12 から変更しています。)

 www.mhlw.go.jp/content/000752493.pdf


陰性証明書を所持していても、

日本入国時には、空港においてウィルス検査が実施されます。 

さらに、4月28日フロリダ州が

「新型コロナウィルス変異株流行国・地域」に指定されたため、

5月1日以降日本に到着される方は、

空港での検査が陰性であっても

検疫所長の指定する宿泊施設で3日間待機しなければなりません。


入国後3日目(入国日は含まれません)に改めて検査を行い、

陰性と判断された方は、指定待機施設を退所し、

公共交通機関の利用を避けて移動の上、

入国後14日間の残りの期間を自宅等で待機することができます。


この際、誓約書の内容に従い、他者との接触を避け、

位置情報の確認に応じ、また健康状態の報告等を行わなければなりません。

www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00249.html 


【注意事項:陰性証明書について】 


検体採取時刻 


日本への入国便(直行便)の出発時刻から逆算して72時間以内の採取 


検体の種類:


「鼻咽頭ぬぐい液 Nasopharyngeal Swab/Smear」

「唾液 Saliva」及び「鼻咽頭ぬぐい液と咽頭ぬぐい液の混合

Nasopharyngeal and oropharyngeal swabs」(7/1入国から)の3種類のみ有効


 ※「Nasal Swab」「Oral Swab」や「Nasal/Nasopharynx」等の複合表記、

またその他の検体が記載された証明書は無効とされ、

搭乗拒否や入国拒否~出発地へ送還などの事案が発生していますので、

ご注意下さい。


有効な検査方法:下記、厚労省HPを参照 www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html 


※「Antigen test/kit(抗原検査)」「Rapid antigen test/kit(迅速抗原検査)」

「Antibody test/kit(抗体検査)」などは認められず、無効とされます。


証明書の書式: 


厚生労働省所定書式以外の場合 厚生労働省の所定書式以外に、

各検査施設独自の書式による証明書も認められていま すが、

それを使用する場合、厚生労働省書式に準じて、

以下の内容が網羅されている必要があります。

一部でも不備があれば

搭乗拒否や入国拒否につながりますので厳にご注意ください。 


・氏名、パスポート番号、国籍、生年月日、性別 ・検査法、

採取検体の種類 ・結果、検体採取日時、結果判明日、

検査証明書交付年月日・医療機関名(又は医師名)、

医療機関住所、医療機関印影(又は医師の署名)


(注: 医療機関名・医師名、印影について、

米国においてはレターヘッド及び氏名の印字があれば

有効な証明として扱われます。


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ページ担当: ハインズのり子

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