2021年7月号 伝言板

新型コロナウィルス感染症に関する

新たな水際対策処置について

(マイアミ総領事館より)


Screen Shot 2021-06-18 at 9.09.22 AM.png

* 5月18日、日本において新たな水際対策措置が決定されました。

 * 本件措置の主な点を以下のとおり、お知らせ致しますので、
日本への御帰国等の際には、御留意いただくとともに、
最新の情報を御確認下さい。
詳細については、以下のホームページを御確認下さい。
https://www.mhlw.go.jp/content/000781135.pdf

1) インドで初めて確認された変異株B.1.617指定国・地域からの
全ての入国者及び帰国者に対し、
当分の間、検疫所長の指定する場所
(検疫所が確保する宿泊施設に限る)での待機を求めます。

その上で、入国後3日目に改めて検査を行い、
陰性と判定された者については、
検疫所が確保する宿泊施設を退所し、
入国後14日間の自宅等待機を求めることになります。

註:フロリダ州は2021年6月16日現在、
未だこの対象に入っています。)

2) 上記1に基づく変異株B.1.617指定国・地域のうち、
現地の感染状況、
我が国の空港検疫での検査結果等を総合的に判断の上、
高い懸念がある国・地域からの
すべての入国者及び帰国者に対しては、
当分の間、入国後3日目及び6日目に改めて検査を行い、
いずれの検査においても陰性と判定された者については、
検疫所が確保する宿泊施設を退所し、
入国後14日間の自宅等待機を求めることになります。

このうち、特に高い懸念があると判断された
国・地域からの在留資格保持者の再入国は、
当分の間、特段の事情がない限り、拒否することになります。

3) 検疫の適切な実施を確保するため、
変異株B.1.617指定国・地域から本邦に到着する
航空便の搭乗者数を抑制し、
帰国を希望する邦人が帰国できることを確保しつつ、
入国者数を管理します。

4) 日本への再入国又は帰国を前提とした、
変異株B.1.617指定国・地域への短期渡航について、
当分の間、中止するよう強く要請します。

外務省感染症危険情報発出国については、
外務省海外安全ホームページを御確認ください。


※ 査証制限措置対象国については、
外務省ホームページを御確認下さい。
www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html

問合わせ窓口

厚生労働省
新型コロナウイルス感染症相談窓口
(検疫の強化)

日本国内から: 0120-565-653

海外から: +81-3-3595-2176

(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)

タイトルとURLをコピーしました