2021年5月号 伝言板

 日本入国に関する情報 

水際対策強化に係る新たな措置 

令和3年3月5日現在

厚生労働省HPより

1. 防疫強化措置の継続・更なる強化 


 1)「水際対策強化に係る新たな措置(5)」

(令和3年1月8日)において、

緊急事態解除宣言が発せられるまで実施することとした、

全ての入国者に対して

出国前72時間以内の検査証明の提出を求めるとともに

入国時の検査を実施する措置は、当分の間、継続するものとする。 


 2)以下の防疫強化措置を、順次実施していく。 


  ① 検査証明不所持者については、

検疫法に基づき上陸等ができないこととし、

これにより、不所持者の航空機への搭乗を拒否するよう、

航空会社に要請する。 


  ② 空港の制限エリア内において、

ビデオ通話及び位置確認アプリのインストール

並びに誓約書に記載された連絡先の真正性の確認を実施する。 


  ③ ②に際し、スマートフォン不所持者については、

スマートフォンを借り受けるよう求める。

 

  ④ 全ての入国者は、検疫等に提出する誓約書において、

使用する交通手段(入国者専用車両又は自家用車等)を明記することとする。 


  ⑤ 厚生労働省において全ての入国者を対象とする

「入国者健康確認センター」を設置し、

当該 センターにおいて入国者に対し、

入国後 14日間の待機期間中、健康フォローアップを実施する。

具体的には、位置情報の確認(原則毎日)、

ビデオ通話による状況確認(原則毎日)

及び3日以上連絡が取れない場合等の見回りを実施する

注)従来、変異株流行国・地域からの入国者に対して行っていた

健康状態のフォローアップについて、

対象者を拡大するとともに、フォローアップ内容を強化する。 


  ⑥ 変異株流行国・地域からの入国者については、

入国後3日間検疫所長の指定する宿泊施設で待機した後の検査として、

現在実施している抗原定量検査に代えて、

唾液による real-time RTPCR 検査を実施する。 


  ⑦ 検疫の適切な実施を確保するため、

変異株流行国・地域からの航空便を始め、

日本に到着する航空機の搭乗者数を抑制し、入国者数を管理する。 


2. 変異株流行国・地域への

短期渡航の自粛要請感染症危険情報レベル


3. 対象国・地域: 

対象国・地域については

渡航中止勧告を出しているところであるが、

特に変異株流行国・地域への短期渡航、

とりわけ日本への帰国を前提とする短期渡航について、

当分の間、中止するよう改めて強く要請する。 


https://corona.go.jp/news/pdf/mizugiwataisaku_20210305_01.pdf

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html


* 刻々措置内容が変わって来ていますので、

里帰りの際は、最新の情報をご自分でチェックなさることをお勧めします。


令和3年3月19日以降の日本入国の際は:

① 検査証明の提出(陰性証明)

② 誓約書の提出

③ スマートフォーンの携行、

必要なアプリの登録・利用が義務づけられています

④ 質問書の提出など



詳細は上記のサイトをご覧ください。


ページ担当:ハインズのり子

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