❀ 日本入国に関する情報 ❀
水際対策強化に係る新たな措置
令和3年3月5日現在
厚生労働省HPより
1. 防疫強化措置の継続・更なる強化
1)「水際対策強化に係る新たな措置(5)」
(令和3年1月8日)において、
緊急事態解除宣言が発せられるまで実施することとした、
全ての入国者に対して
出国前72時間以内の検査証明の提出を求めるとともに
入国時の検査を実施する措置は、当分の間、継続するものとする。
2)以下の防疫強化措置を、順次実施していく。
① 検査証明不所持者については、
検疫法に基づき上陸等ができないこととし、
これにより、不所持者の航空機への搭乗を拒否するよう、
航空会社に要請する。
② 空港の制限エリア内において、
ビデオ通話及び位置確認アプリのインストール
並びに誓約書に記載された連絡先の真正性の確認を実施する。
③ ②に際し、スマートフォン不所持者については、
スマートフォンを借り受けるよう求める。
④ 全ての入国者は、検疫等に提出する誓約書において、
使用する交通手段(入国者専用車両又は自家用車等)を明記することとする。
⑤ 厚生労働省において全ての入国者を対象とする
「入国者健康確認センター」を設置し、
当該 センターにおいて入国者に対し、
入国後 14日間の待機期間中、健康フォローアップを実施する。
具体的には、位置情報の確認(原則毎日)、
ビデオ通話による状況確認(原則毎日)
及び3日以上連絡が取れない場合等の見回りを実施する。
注)従来、変異株流行国・地域からの入国者に対して行っていた
健康状態のフォローアップについて、
対象者を拡大するとともに、フォローアップ内容を強化する。
⑥ 変異株流行国・地域からの入国者については、
入国後3日間検疫所長の指定する宿泊施設で待機した後の検査として、
現在実施している抗原定量検査に代えて、
唾液による real-time RTPCR 検査を実施する。
⑦ 検疫の適切な実施を確保するため、
変異株流行国・地域からの航空便を始め、
日本に到着する航空機の搭乗者数を抑制し、入国者数を管理する。
2. 変異株流行国・地域への
短期渡航の自粛要請感染症危険情報レベル
3. 対象国・地域:
対象国・地域については
渡航中止勧告を出しているところであるが、
特に変異株流行国・地域への短期渡航、
とりわけ日本への帰国を前提とする短期渡航について、
当分の間、中止するよう改めて強く要請する。
https://corona.go.jp/news/pdf/mizugiwataisaku_20210305_01.pdf
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
* 刻々措置内容が変わって来ていますので、
里帰りの際は、最新の情報をご自分でチェックなさることをお勧めします。
令和3年3月19日以降の日本入国の際は:
① 検査証明の提出(陰性証明)
② 誓約書の提出
③ スマートフォーンの携行、
必要なアプリの登録・利用が義務づけられています
④ 質問書の提出など
詳細は上記のサイトをご覧ください。
ページ担当:ハインズのり子