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❀ マイアミ総領事館よりのお知らせ ❀
米国への入国者に対する検査証明取得について
米国への入国者に対する検査証明取得について
米国に入国する者に対する事前の検査証明取得の義務付け
米国疾病予防管理センター(CDC)は、
新型コロナウイルスの変異種の拡大防止等の観点から、
海外から空路で米国に入国する全ての者に対して、
1月26日から以下のとおり、
新型コロナウイルスの検査証明の提示を義務づけました。
日本に一時帰国等される際にはご注意ください。
1) 発効日:1月26日(火)
2) 旅行者は、米国行きフライトの出発3日以内に
ウィルス検査(Viral Test)を受け、
検査結果を書面又は電子情報(Electronic Copy)で航空会社に提示する。
また、感染者については、回復したことを証明する書類を提示する。
3) 航空会社は乗客を搭乗させる前に、
検査結果が陰性(Negative)であること
(感染者については回復していること)を
書類で確認しなければならない。
4) 航空会社は、乗客が陰性の検査証明
(感染者については回復していることを証明する書類)を提示しない場合や
検査を受けていないことを確認した場合には、
搭乗を拒否しなければならない。
5) CDCでは、米国渡航前に実施する検査に加えて、
到着後3~5日後に検査を受けた上で、
旅行後7日間は自宅待機(stay home)するよう推奨している
(到着後検査を受けない場合は10日間)。
【参考】CDCの関連サイト
https://www.cdc.gov/media/releases/2021/s0112-negative-covid-19-airpassengers.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/testing-airtravel.html
【在マイアミ日本国総領事館】
Consulate General of Japan in Miami
80 S.W. 8th Street, Suite 3200, Miami, FL 33130
電話:305-530-9090 FAX:305-530-0950
代表 HP:http://www.miami.us.emb-japan.go.jp
* キーライム2021年2月号でも報告させて頂きましたが、
日本へ入国の場合も出国前72時間以内の陰性証明書が必要です。
尚、米国へ入国の場合の陰性証明書の詳細につきましては、
外務省、各航空会社、又は成田、羽田空港へお問い合わせください。
ページ担当: ハインズのり子