2026年6月 特集:日本への帰国に伴う手続きと注意点 パート3

日本への帰国に伴う
手続きと注意点について パート3

先月号に続き、元タンパベイ在住の
平山和人さんから頂戴した
ご投稿記事を紹介いたします。

* * * * * *

12.  最近 AI (Google Gemini と Chat GPT)を利用して
調べている時に分かったのですが、
Form 8854, Initial and Annual Expatriation on Statement の
IRS への提出も必要です。

AI によると
米国市民や⾧期居住者が国籍や永住権を手放す際に、
IRS に対して
「税法上の出国税 (Exit Tax)」の対象になるかどうかを報告するために、
このFormを提出するとされています。

Form 8854 を正しく提出しないと、
たとえ国籍放棄の手続き自体は完了していても、
税務上は引き続き「米国の税務居住者」と見なされ、
全世界所得に対して課税され続ける可能性があるそうです。

確認したところ
私の場合は昨年の Form 1040-NR と共に提出されていて
一安心しました。
やはりこの辺りに詳しい税理士に依頼すると、
必要な手続きを含めて行って頂けるようです。

13.  Social Security Benefits をまだ受領していないのであれば
帰国後、日本年金機構から申し込むことが可能です。

但し、日本年金機構は
あくまで窓口で必要なブランクの書式を用意してくれるのと
添付すべき書類を教えてくれるだけです。
必要書類を日本年金機構に提出はしますが、
提出後彼らは
現在の Status については何も情報を持っていません。

申請後忘れたころに
アメリカ大使館から確認の電話がありました。

14. Social Security Benefits は
日本に銀行の口座を持つことにより、
日本の口座に日本円で振込まれるようになります。
従って振込額はその時の為替レートにより変動します。

米国に口座を残し、
そこに振込むように指定することも可能だと思うのですが、
そうすると、
自身で日本へ何回も送金する必要が出てきます。
その上、将来
米国の口座をクローズすることが出来なくなります。 

15.  Medicare に加入している場合は
Medicare は日本で利用できませんので、
Part Bと Part C を日本帰国後キャンセルする必要があります。
Part A はキャンセルできないと
アメリカ大使館の方から聞きました。
何れにせよ Part A は
通常は保険料が掛かっていないので、
そのままとしても問題は無いと思います。

以上が今現在記憶している
これまでに行ってきた事項です。

帰国して約2年が経過していることから
すべてを覚えているかどうかは自信がありませんが、
お役に立てば幸いです。

* * * * * *

和人さん、お忙しい中を
とてもタメになる実践的な情報の数々を
ありがとうございました。

ご投稿:平山和人さん

タイトルとURLをコピーしました