日本への帰国に伴う
手続きと注意点について
先月号に続き、元タンパベイ在住の
平山和人さんから頂戴した
ご投稿記事を紹介いたします。
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日本へ帰国する前および帰国後に行った手続等について
以下に列記します。
但し、私は専門家ではなく
自身の経験に基づいた説明ですので
他に正しい方法があるかもしれません。
その点はご了承ください。
8. 米国の銀行アカウントは、
日本帰国後も、しばらく(おそらく最低数年間)は
保持しておく必要があります。

これが無いと、
日本へ転送されてきた小切手の振込がスマホからできず、
また、帰国後のTax Returnの振込先がなくなり、
米国の税理士を依頼した際なども、振込みが難しくなります。
口座を保持するための最低預金額の確認も必要で、
それ以下になると、
毎月、口座管理料を取られることがあります。
それと、どれだけの期間、入金・出金の動きが無い場合に
口座が休眠状態とされてしまうのかの確認も必要です。
私は、日本帰国後も、今のところ、
口座の保持を許している Bank of America を利用しています。
ただし、Bank of America は、
一回の送金限度額が $1,000 程度と小さく、
大きな金額を一度に動かす事ができないので、
そのために FIDO(Fast Identity Online)を購入・登録しました。
これを行うと、ほぼノーリミットで送金可能となります。

9. 日本への送金は Wise を利用しています。
元々、日本にも銀行口座を保持していました。
私の場合の送金経路は
Bank of America → Wise → 日本の銀行です。
最初から大きな金額を送金するのは心配ですので、
まずは、少額で試してから送金するようにしています。

10. 帰国してグリーンカードを返却後、
銀行・株運用・IRAのアカウント等を引き続いて持つ場合には、
Form W-88ENと指定された添付書類を
個々の口座に対して提出する必要があります。

詳しくはないですが、
この書類は、米国と日本での二重課税を避けるために提出が必要です。
Form W-88ENの有効期限は3年間で、
期限切れになる前に再提出が必要となります。

11. グリーンカードを返却した年の分として、翌年早々に
IRSに対して最後の税金(Tax Return)の申請が必要になります。
通常は Form 1040 を提出してきていると思いますが、
最後の年はForm 1040-NRの申請が必要だと聞きました。

奥様が居る場合には、
普通は夫婦でまとめて1通出せば良いのですが、
Form 1040-NRは、奥様と別々に作成して、
それぞれ提出が必要とのことです。
私の場合は、自身での申請は難しいと判断して、
費用は思った以上にかかりましたが、
その分野に詳しい税理士に依頼しました。
私は、昨年最後の申請を済ませていますので、
本来は今年から日本での確定申告だけになるはずです。
しかし、米国に持つ口座から発行される書類(Form 1099 等)の種類によっては、
今年もIRSに申請が必要かもしれません。
今のところ、申請が必要かどうか未確認で、
どのように確認すべきなのか、
現在悩んでいるところです。
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この記事は6月号特集に続きます。
ご投稿: 平山和人さん
